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相続&不動産活用術
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8:事業用物件で家賃収入を得る
アパート マンション以外でも
家賃収入を得る方法はあります。
事業用の店舗や倉庫、向上などを
利用することも視野に入れましょう。
平成27年1月から 施行される
「小規模宅地特例」の見直しにより
相続税を減額できる面積が
居住用の宅地は330m勺まで拡大、
事業用の宅地は400m勺まで
8割減になります。
事業用の宅地を個人で所有していて、
その事業用の上地を
会社に貸している場合は特例を利用できます。
このような特例を利用して
無駄なくその上地を活用するために
家賃収入を得られる建物やビルに建て替える
選択肢もあります。
建物の一部は
自分たちの事業用の店舗や事務所にあて、
残りを貸し出す方法です。
立地によって
飲食店ビルにしたり、
病院を誘致したり、
個人事務所を誘致するなど、
どのような賃貸にできるか
幅広く考えてみましょう。
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