カテゴリー別アーカイブ: 過去に相続対策をしたことのある方へ

相続税改正により、過去に行っていた対策に問題が生じている場合があります。
あなたは大丈夫でしょうか?
ちょっと、チェックしてみてください。
わかりやすいシュミレーションを参考にしてください。

このレポートで伝えたい3つのこと-2

それと、
現金でなく 上地や家などの不動産 が絡むと
これもまた厄介になります。

売りたくても売れない不動産を相続して、
恩った以上に相続税がかかるケースや、

現金が用意できなくて先祖代々の上地を
泣く泣く手放す例もあります。

全ては準備不足が原因です。

逆に
相続があることをあらかじめ分かっている人は、
生前から対策をしているので
もめ事が起きませんし、

子供に負担をかけることなく、
むしろ、子供に安定した収入を保証する形で
財産を残しています。

このあたりの話しについては
後で話しますが、

何事も準備が肝心です。

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相続で起るトラブルは必ず解決できます。

大相続ブームがはじまり、
相続トラブルで悩む女性が増えています。

誰にも相談できずに
ひとりで悩みを抱えてしまい、
パニックやうつ状態になる女性もいます。

このレポートは、

そんな女性の悩みを解決するために

作成いたしました。

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過去に相続対策をしたことがある方へ-83

III 納税環境の整備等-9
 
 
< 改正内容 >
 

2. 利子税の割合

各年の特例基準割合
(相続税および贈与税の延納に係る利子税については、
 各分納期 間の開始の日の属する年の特例基準割合)
が年7.3%に満たない場合には、その年中
(相続税および贈与税の延納に係る利子税については、
 各分納期間)においては、
次に掲げる利子税の区分に応じ、
それぞれ次に定める割合とします。

・相続税および贈与税に係る利子税
 (その割合が年7.3%のものを除く)

これらの利子税の割合に、
当該特例基準割合が年7.3%に占める割合を
乗じて得た割合

 
 
 

・上記の利子税以外の利子税

当該特例基準割合

 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-82

III 納税環境の整備等-8
 
 
< 改正内容 >
 

納税の猶予等の適用を受けた場合
(延滞税の全額が免除される場合を除く)
の延滞税については、
当該納税の猶予等をした期間に
対応する延滞税の額のうち、
当該延滞税の割合が特例基準割合であるとした
場合における延滞税の額を超える部分の
金額を免除することとしました。

注)
「特例基準割合」とは、
各年の前々年の10月から
前年の9月までの各月における
銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を
12で除して得た割合として
各年の前年の12月15日までに
財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加算した割合をいいます。

 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-81

III 納税環境の整備等-7
 
 
< 改正内容 >
 

延滞税等について、
当分の間の措置として、
次の措置を講ずることとしました。

1. 延滞税の割合

各年の特例基準割合が
年7.3%に満たない場合には、
その年中においては、
次に掲げる延滞税の区分に応じ、
それぞれ次に定める割合とします。

 
・年14.6%%割合の延滞税
 
 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
 
 

・年7.3%の割合の延滞税

 当該特例基準割合に年1%を加算した割合
 (当該加算した割合が年7.3%超える場合には、
  年7.3%の割合)

 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-80

III 納税環境の整備等-6
 
 
Q 延滞税等の負担軽減などが
  行われるとのことですが、
  相続税の延納利子税については
  どのようになりますか。

A 現在の低金利の状況に合わせ、
  事業者等の負担を軽減する観点等から、
  延滞税や延納利子税等について、
  14年ぶりの引下げが行われます。
  併せて、国からの還付金等に付される
  還付加算金についても引下げを
  行うこととされています。
 

 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-79

III 納税環境の整備等-5
 
 
< 改正内容 >

2. 国外財産調書-3

 
平成25年度税制改正要望において、
金融庁が次のように要望したことから、
今回の改正が行われました。

———————————-
 
国外財産調書制度は、
我が国税務当局の
執行管轄権の制約があるなど、
国内財産と比べ、
把握体制が脆弱な圏外財産に係る
情報把握の強化を目的として措置されたものである。
 
当制度においては、
我が国税務当局の執行管轄権の制約がない
「国内金融機関において管理される外国有価証券」
についても、その報告対象とされている。
 
制度の趣旨にそぐわない
報告義務が課されることにより、
投資家に過大な負担が生じる懸念があるため、
国外財産調書の報告対象から、
「国内金融機関において管理される外国有価証券」
を除外することにより、
投資家が投資しやすい環境を整備するものである。

 
———————————-

以上の改正は、
平成26年1月1日以後に提出すべき
国外財産調書について適用することとしています。

 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-78

III 納税環境の整備等-4
 
 
< 改正内容 >

2. 国外財産調書-2

 
施行後最初の国外財産調書は、
平成25年12月31日現在における
国外財産の保有状況を、
平成26年3月17日までに
提出することとされています。
 

国外財産に関する納税義務の範囲の拡大が、
今回の改正で行われることから、
国外財産調書によって
国外財産の移動を確認し、
課税の重要な資料になるものと思われます。

 
 
 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-77

III 納税環境の整備等-3
 
 
< 改正内容 >

2. 国外財産調書

 
国外財産調書制度について、
対象となる国外財産に、
国外にある金融機関の営業所等に
設けられた口座において管理されている
国内有価証券( 国内法人等が発行した株式、
公社債その他の有価証券)を加えるとともに、
対象となる国外財産から国内にある
金融機関の営業所等に設けられた口座において
管理されている外国有価証券
(外国法人等が発行した株式、
 公社債その他の有価証券)が除外されました。

※国外財産調書制度とは、
 近年、国外財産の保有が増加傾向にあり、
 国外財産に係る所得税や相続税の
 課税漏れが増加しており、
 国外財産に係る課税の適正化が
 喫緊の課題となっていたことから、
 平成24年度税制改正において、
 国外財産に係る情報の把握を
 目的に創設された制度です 。

 その年12月31日において
 5,000万円を超える国外財産を
 有する居住者は当該財産の種類、
 数量および価額その他必要な事項を
 記載した調書 (国外財産調書)を、
 翌年3月15日までに税務署長に
 提出しなければなりません。

 
 
 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-76

III 納税環境の整備等-2
 
 
< 改正内容 >

1. 財産債務明細書

財産債務明細書に記載すべき公社債、
株式ならびに貸付信託、
投資信託および特定受益証券発行信託の
受益権の価額を、
その年12月31日における時価
(時価の算定が困難な場合には、取得価額)
とすることとされました。

※財産債務明細書とは、
 確定申告書の提出が必要な人で、
 その年の所得金額の合計が
 2,000万円を超える場合、
 その年12月31日における財産や債務について
 種類や金額を記入し、
 碓定申告書に添付して提出する書類です。

 
 
 
 
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