III 納税環境の整備等-1
■ 財産債務明細書や国外財産調書は?
Q 財産債務明細書や国外財産調書への
記載方法や報告対象などについて
見直しが行われるとのことですが、
どのように改正されるのですか。
A 財産債務明細書に記載すべき
株式等の価額を、
その年12月31日における時価
(時価の算定が困難な場合には取得価額)
とすることとされました。
また、圏外財産調書の報告対象から
「圏内金融機関において管理される外国有価証券」
を除外するなどの見直しが行われます。
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