カテゴリー別アーカイブ: 法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」

最近の相続に関する判例や法改正について、解説しながら相続対策について考えて行きます。

法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-8

3.非嫡出子と嫡出子の相続上の平等について-2

<解説−2>

今回の改正の内容は、

1.法定相続分を定めた民法の規定のうち
  嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の
  2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)
  を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を
  同等にしました。

2.改正後の民法900条の規定(以下「新法」という)は、
  平成25年9月5日以降に開始した相続について
  適用することとしています。 

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-7

3.非嫡出子と嫡出子の相続上の平等について-1

<判例>

民法900条4号の規定のうち嫡出でない子の相続分を
嫡出子の相続分の2分の1とする部分について、
遅くとも平成13年7月当時において、
法の下の平等を定める憲法14条1項に違反する。
(最高裁決定平成25年9月4日)

<解説−1>

この決定を受けて、平成25年12月5日、
民法の一部を改正する法律が成立し、
嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
(同月11日公布・施行)。

「嫡出でない子」とは、
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-6

2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について-3

<代襲相続人に対し財産を与えたい場合の補充文例>

遺言者は全財産を長男Bに相続させる。
長男Bが遺言者より先に死亡し、あるいは同時に死亡した場合は、
全財産はBの子Cに相続させる。

(相続権のないBの妻Cに対し財産を与えたい場合
 〜この場合にはCへの遺贈ということになります)

遺言者は全財産を長男Bに相続させる。
長男Bが遺言者より先に死亡し、あるいは同時に死亡した場合は、
全財産はBの妻Cに遺贈する。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-5

2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について-2

<解説−2>

一、二審判決によると、
金沢市に土地や建物を所有していた父親が平成4年に死亡し、
不動産の持分を含む全財産について、
母親が平成5年に「長男に相続させる」との遺言を作成したが、

母親が亡くなる3ヶ月前の平成18年に
長男が先に死亡してしまったのです。

そこで長男の兄弟が遺言の効力はないとして、
長男の子3人に対し、
法定相続分に当たる不動産の1/2の権利の確認を求め、
平成20年に提訴していたようです。

3人の上告が棄却され、長女の勝訴が確定しました。

このようなトラブルを回避するため、
遺言者の意思が明確であれば、
遺言書にその趣旨の補充文を入れるのが公証実務のようです。
詳細は公証人と相談してください。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-4

2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について-1

<判例>

親の遺言で子2人のうち「全財産を相続させる」
と指定された長男が親より際に死亡した場合、
その長男の子が権利を承継する代襲相続は認められない。
(最高裁判例平成23年2月22日)

<解説−1>

この最高裁判決は、
「遺言は通常、相続人になるべき相手との関わりなどを考慮して行われる」
とした上で、

「『相続させる』との趣旨の遺言は、
名宛人(長男)に遺産を取得させる効力を持つにとどまる」

と判断し、判例の通り代襲相続は認められない
との判断を示したわけですが、
同種のケースをめぐる最高裁の初判断として注目されます。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-3

1.遺産となった不動産から生じた賃料債権の精算について-2

<解説−2>

最高裁は、遺産として残されたアパートの家賃収入は、
相続開始から遺産分割確定までは、すべての相続人に
「法定相続分」によって分けられると判示しました。

従って、遺産分割によりアパートを取得した相続人は、
遺産分割後の賃料を取得するだけということになります。

ちなみに遺言により、
アパートや駐車場を誰が取得するか決まっていれば
当然、最初からその人が賃料収入を取得することになります。

税務当局も同様に考えるようです。
遺産分割確定前の家賃等の収入は
「所得税」の課税対象になるということで、
各相続人が、それぞれの「法定相続分」に従って、
不動産所得の申告をするのが原則だと言われています。

この点の詳細は税理士さんに確認すると良いでしょう。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-2

1.遺産となった不動産から生じた賃料債権の精算について-1

<判例>

遺産となった不動産から、
相続開始から遺産分割が確定するまでの間に生じた賃料債権は、
相続人がその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり、
これを前提として精算されるべきである。
(最高裁判決平成17年9月8日)

<解説-1>

相続開始から遺産分割協議の成立までには、
かなりの時間を要するのが一般的です。

遺産に賃貸アパート、マンション、月極駐車場などがある場合は、
その間も、家賃、駐車場料金収入があるわけですが、
この家賃などの収入は、誰のものになるかが問題となりました。

そのアパートなどを相続することが決まった人が、
相続時に遡って自分のものとするのか、
それとも遺産分割までの間は「法定相続分」で分配するのかが
問題になっていました。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-1

宅建業者は、国民の重要な資産である不動産を取り扱う関係上、
最新の相続に関する知識、理解が要求されます。

今回は、相続に関する最近の気になる最高裁判例を
三つほど紹介したいと思います。

■判例の内容

1.遺産となった不動産から生じた賃料債権の精算について
2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について
3.非嫡出子と嫡出子の相続上の平等について

明日以降、それぞれの内容を詳細に見ていきましょう。

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