3.非嫡出子と嫡出子の相続上の平等について-2
<解説−2>
今回の改正の内容は、
1.法定相続分を定めた民法の規定のうち
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の
2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)
を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を
同等にしました。
2.改正後の民法900条の規定(以下「新法」という)は、
平成25年9月5日以降に開始した相続について
適用することとしています。
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