「相続税の増税に備えて今からできること」-7
6.預金口座が多い場合は問題ないか?
銀行員との付き合い等で預金口座をたくさん作っている人がいますが、
相続が起こると、相続人はすべての口座について
相続日の「残高証明書」を取得することが必要です。
親が生まれてからの亡くなるまでの戸籍謄本、
相続人全員の現在の戸籍謄本、
さらに最近の印鑑証明書などを、それぞれの銀行に持参して手続きします。
2、3の口座なら良いのですが、
10以上も口座があるとかなりの手間になります。
残高がほとんどない口座、使うあてのない口座は、
生前に解約しておくことをお勧めします。
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