カテゴリー別アーカイブ: 相続&不動産活用術

自分らしい生き方をできるような ヒント

今日のお勉強。

シニアマーケティングはなぜうまくいかないのか?

を聞いて、
私は間違ってないな、
と確信出来ました。

隣の人とお名刺交換しました。

最近、こういう本出しました。
不動産、相続のコンサルやってますー。

あー、空き家買うの?
空き家、すごいらしいねー

いえ、別に。

空き家売りたい人、探してるの?

私は自分からガツガツ営業しないから。

?不動産屋じゃないの!?

不動産業はやっています。

コンサルなので、お客様が売りたいなら
そうするし、
どうしたら良いかわからないなら
それを考えることからやります。

結果、売るのが良いなら、そうします。

うちの親戚も、売るとか売らないとか
揉めてるんだよ。

最初から、売る、って言う明確な目的
持ってる人なんていないと思いますよ。
売ることを考えるのは、お金に困っているから。
揉めるのは、先々に不安があるからです。

その不安はなんなのか
お互いに奪い合うのではなく
解決できる方法はないのか
細かく見てみないと。

将来何の心配も無ければ、
揉めないですよ。
たいがいは。

長寿がリスクになっている?

定年して、老後を静かに過ごす
人生モデルじゃないよ、
と急に言われてもね。

まだまだ、生きるんだ。

元気に生きたい。
若くいたい。

健康法やサプリもたくさんあるけど
お金がないと。

ジーっとしてるんじゃなく
楽しく過ごしたい。
人との付き合い、
ってお金がかかるのです。

旅行や趣味も、お金が必要です。

会社勤めや子育てが終わって
時間にゆとりが出来て
自分らしい生き方をしたい
と思っている人が、増えています。

シニアでも
老人でもない

新しい大人
の生活

設計の過渡期です。

それまに蓄えたものの形を変えて

かつ

自分らしい生き方をできるような
ヒントを書いてみました。

是非、読んでいただきたいです!
内容は、今日のセミナーと考え方は
同じです。
アプローチは違うけど。

http://urx.nu/KdLp
「空き家の実家を収入源に変える方法」

20181201
20181201 posted by (C)alive

変化力

波及している・・・・

このところのご相談は、
相続そのものよりも

立ち退きだったり、
地上げ関連だったりする。

お話を聞いていると

ふぅぅん、

銀座の一等地にそんなにおいしい
案件がまだあったんだ~~

とか、
港区にそんなにおっきく化けそうな
土地ってまだあったんだ~~

と、感心してしまう。

急に普通賃貸借契約を定期借地契約に
するようにオーナーが言ってきた。

なんて、ご相談は数年前からホウボウから来る。

この機会とばかりに
建て替えをもくろむオーナーたち。

建て替えでなくても、更新の際には
マーケットが上がっているので
賃料値上げ交渉は必ず行う。
(私も、自分の管理物件ではそうします)

この分では、
都心は日本人は住めなくなるね。
事業もできなくなってしまうかもしれないね。

物件を持っていれば、自然と上がるけど
持っていないと、追いやられてしまう。

東京は動いているんだと、感じる。

変化しているんだ。

古いビルにいた人たちの話を聞くと
オーナーとは昔からの知り合いで
安く借りていたりする。

今まで、お得だったんだね。

都心の地主さんの話を聞くと
先代、先々代は歴史の教科書に出ていらっしゃる方
ですね。

その方たちの功績で、今の暮らしがあるわけです。

自分たちが持っている何気ないものが
すごくお得なものと知らないままにいて
周りが変化しているのに気が付かなった?

相談を受けていて感じるのは
変化に対応する力がないと
どんなに良いものを持っていても
永続できない、
ということ。

変化力がないとね。

ということで、都心はまさに
生き馬の目を抜く状態
を覚悟で、それを楽しめるようでないと
楽しく暮らせないな、
とつくづく思った。

と、都心の変化を感じていてたら、
どうやら、これは都心だけではない、
という気がしてきた。

続けて、
郊外の相談を受けた。

一つは倉庫の契約を、急に定期借地にしろ
と言われた件。

もう一つは、工場の近隣の駐車場が足りない
から、探したいという件。

場所は違うが、郊外の工場団地の案件なんだけど

要は、今まで空き地だったり駐車場だったりしたところが
売られて、駐車場が減っている。

謄本を上げてみると
数十年前に相続で共有名義にしたまま放置だった土地が
最近の相続で、税金支払いのために売られている。
で、駐車場がなくなっていっている。

また、売らなくてはいけないので、
倉庫で貸していたところもどいてほしい。

郊外で工場が建つところって、
そもそもは地価が安かったんだよね?

駅から遠いから、駐車場も必要だし、倉庫も
気軽に借りれたりしたはず。

そのエリアも、相続により、売却されていく。

変化は波及しているんだ。
遠くまで。

こういった変化も、早く察知し、対応したものだけが
継続ができるのだと思う。

変化に気が付かず、流れに任せていると
継続はできないんだな、
と思った。

しかし、軒並み、持ち分も明記していないまま
複数名の共有名義になっている土地の謄本を
見ていると、
この人たちがいま、どういう気持ちでいるのだろう?

ちゃんと相談する人がいるのだろうか?

解決できないで、ぐちゃぐちゃになって
結局は、建売屋さんに売ることになるんだな~

と、思ってしまいました。
 

 

 

相続&不動産活用術:17-05

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相続&不動産活用術
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17-05:相続後に売却するなら
申告期限3年以内
  
◆相続申告期限から3年以内の特例を活用
  
譲渡所得税額 =
譲渡所得税率 × {(経費(取得費、譲渡費用など)+
相続した全ての土地などの関わる相続税の額 – 売却金額)
  
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不動産を相続する女性の悩みを
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起業12周年を記念して無料配布しています。
  
是非、お役立てください!

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相続をきっかけにお金の自由を得た
女性たちがいます。
彼女たちは今、
自分の好きな事をしながら
自由なライフスタイルを送っています。
相続は人生を変える最大のチャンスです!
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★★プレシャスライフの相続相談★★

http://www.preciouslife.jp/wp/

ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp

相続&不動産活用術:17-04

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相続&不動産活用術
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17-04:相続後に売却するなら
申告期限3年以内
  
◆譲渡所得税額の出し方
  
譲渡所得税額 =
課税譲渡所得税額 X 譲渡所得税率
  
※短期譲渡所得税率:所有期間5年以内 39%
(所得税30% 住民税9%)
  
※長期譲渡所得税率:所有期間5年超 20%
(所得税15% 住民税5%)
  
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相続&不動産活用術:17-03

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相続&不動産活用術
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17-03:相続後に売却するなら
申告期限3年以内
  
◆課税所得金額の出し方
  
課税譲渡所得金額 =
譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除
  
※取得費に含むもの:購入時の代金、購入手数料、
改良費、設備費など
  
※建物の取得費:所有期間中の減価償却費を
差し引いて計算する
  
※譲渡費用:売るための費用
(仲介手数料、測鼠費など)
  
※特別控除:居住用不動産の
3000万円の特例など
  
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相続&不動産活用術:17-02

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相続&不動産活用術
=====================
  
17-02:相続後に売却するなら
申告期限3年以内
  
代々引き継いできた上地で
取得費が分からない場合は、
  
売却価格の5%をみなし取得費
  
とすることができます。
  
建物がある場合は
購入時の代金から減価償却を差し引いた金額
になります。
  
  
所得税の税率ですが、
  
売却した年の1月1日時点で、
  
所有期間が5年以内なら
短期譲渡所得で39%の税率で課税されます。
  
5年超なら
長期譲渡所得で税率は20%になります。
  
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相続&不動産活用術:17-01

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相続&不動産活用術
=====================
  
17-01:相続後に売却するなら
申告期限3年以内
  
相続税を納税した後に不動産を売却する場合、
相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、
  
払った相続税の一部を売却の際の取得費に
加算することができます。
  
これを
  
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
  
といいます。
  
不動産を売却すると譲渡所得税がかかります。
  
所得税の計算方法は
  
売却価格から必要経費を引いたものに税率をかけて
算出します。
  
必要経費に含まれるのは、
  
購入時の取得費、
購入手数料やその後かかった改良費、
設備費などです。
  
居住用財産を譲渡した場合の
3000万円の特別控除を使える場合は、
その分を売却価格から引くことができます。
  
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相続&不動産活用術:16

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相続&不動産活用術
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16:不動産を高く売るコッ
  
不動産をできるだけ高く売りたい場合は、
信頼できる業者を見つけて依頼しましょう。
  
複数の業者に頼むと不動産の情報が出回り
価値が下がります。
  
売り急ぐと足元を見られて
安く買い叩かれることもあります。
  
売却期限に余裕を持つことができるように、
できるだけ早めに
  
信頼できる業者を見つけるために動きましょう。
  
信頼できる業者の選び方については、
後日詳しくお話します。
  
かなり重要な話しになるので
しっかりと読んで下さい。
  
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相続&不動産活用術:15-04

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相続&不動産活用術
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15-04:売りにくい士地と対策
  
3. 共有地
  
複数の所有者がいる上地の場合、
全員の同意がないと売却ができない。
  
売却する予定の上地は
共有名義にしないことが得策である。
  
  
4. 建て替えができない上地
  
接道面が狭い、
建築基準法に違反して建てているなどの場合、
  
建物の建て替えができない上地がある。
  
使いにくい上地のため売却しづらい。
  
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相続&不動産活用術:15-03

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相続&不動産活用術
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15-03:売りにくい士地と対策
  
2. 農地
  
農地指定を受けている上地は
他の目的で使うことができない。
  
売却する時も農地として使用する制限がつく。
  
宅地転用は難しい。
  
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