月別アーカイブ: 2014年3月

3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-8

③ 特別受益・寄与分-2

 

寄与分とは、
法定相続人が被相続人に対して行った貢献のことです。

寄与分として認められるものには、
次のようなものがあります。

・被相続人の事業を手伝って、被相続人の財産を増やした
・被相続人の介護をして、被相続人の財産が減ることを防いだ

 
具体的には、
「父の仕事を無給で手伝った」、
「被相続人のお店の改装に資金を提供した」、
「娘が勤めを辞めて入院中の付き添いをした」
といったケースが寄与分となります。

ただし、「妻が夫の看護をした」といった、
場合は夫婦の当然の義務なので、寄与にはなりません。

また、寄与分を主張できるのは、法定相続人だけです。

法定相続人以外(例えば、子供の妻)が介護などの貢献をしても、
寄与分を主張できないのです。
寄与分が認められた場合は、
相続財産から寄与分を差し引いた金額を
法定相続人の間で配分します。

寄与した法定相続人は、
寄与分を上乗せて配分を受け取ることが出来ます。

特別受益、寄与分に何が当たるのかは過去に判例がありますが、
実際はケースバイケースですし、
介護などの貢献は金額に算定が難しいので、
争いになることが多いようです。

このため、被相続人の生前に話し合いを持つことが大切です。

 
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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-7

③ 特別受益・寄与分-1

 

特別受益・寄与分をどれくらい見るかということも、
遺産配分のときの争いの原因になります。

特別受益とは、法定相続人が被相続人から受けた
特別の援助のことです。

被相続人の生前に遺産を前渡しで
配分されていた場合(これが特別受益です)は、
それを考慮して遺産の配分を決めないと、
不公平になります。

このため、法定相続人の中で
特別受益を受けた者がいる場合は、
特別受益分を相続財産に含めて
配分をすることになります。

生活費の援助は、
特別受益にはなりません。

住宅取得費用や開業資金の援助は、
特別受益になります。

死亡保険金は、みなし相続財産といって、
相続制を計算するときには、
相続財産に含めますが、
基本的には受取人の固有の財産となります。
このため、通常は特別受益にはなりません。

しかし、あまりにも死亡保険金額が大きく、
相続人間の遺産の配分に不公平が出る時には、
特別受益となります。
特別受益の対象となるのは、法定相続人だけです。

法定相続人以外が、
被相続人から贈与などを受けていても、
その分を相続財産には含みません。

 

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相続財産を年金式に受け取る賢いやり方

「プレシャスライフの相続相談の資料」も面白いですね!

http://www.preciouslife.jp/wp/?p=464

相続経験者だと、”事業を継いでくれた人”に相続させる 比率が高くなっています。

今、75~85歳の方のお子さんって、55~65歳くらい。

生前に対策打たなくちゃ! そっちのほうが良いですよ!!

と言っても、なかなか。

75~85歳くらいになると、 さすがにもう最後が見えるっていうか・・・ (ごめんなさい)

でも、お子さんもその時には定年前後なんですよね。

この位の親子年齢のご相談って結構あります。

この年齢の方の案件て、 戦後、まだ土地が安い時に駅前とかに個人名で土地を購入して、 その後、ご自分で商売始めた人とか多いみたいです。 当時は人口が少なかったのでしょうね、 大抵、駅前の立地が良いところが多いですね。

高度成長に乗って、業績も良く、 その土地に自社ビルを建ててらっしゃる人も多い?

つまり、個人の土地の上に、法人名義のビルがある。

ってなると、相続の時に法人を継いでくれた人に土地も 相続させる、させたいと思うのが普通?

兄弟がいた場合、もめますね。

他に同等の財産があればいいのだけれど、 大抵は、これが一番大きな財産で、他の物と調整しても とても不公平になります。

会社が儲かっていれば分割で支払うことも考えますが、 そこまでの余力がない場合が多いです。

それに、自分だってもうすぐ定年。。。。

これを読んでらっしゃる方にも、お心当たりがおありかもしれません。

一人が会社も財産も多くをもらって、 後の人は少し。

どうしようもない。。。支払えないんだ。。。。。

本当にそうでしょうか?

例えば、もうひとりの相続分に該当する額を分割にして 毎月受け取る。

そういうのはどうでしょう?

 

不労所得に変える。

 

年金がわりにもらえる。

 

そんなことが出来たら良いと思いませんか?

実際にそうやって、解決したこともありました。

頭を柔軟にし、 法制度を理解し、 後々まで効力がある形にしました。

ご興味ある方いらしたら、 ご相談に来てくださいね!

 

3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-6

② 法定相続人には遺留分がある-2

 

遺言書があれば、
法定相続分に従って相続する必要はないのですが、
遺留分を侵害した配分を
遺言書で指定する場合には留意が必要です。

遺留分とは、
法定相続人が受け取ることが出来る遺産の、
最低限の割合のことです。

法定相続人が配偶者と子供の場合は、
遺留分はそれぞれ 1/4 となります。

法定相続人が納得すれば、
遺留分以下の割合で遺産を配分しても問題はありません。

しかし、法定相続人が納得できない場合は、
遺留分の割合に足りない金額を、
配分してもらえるように請求することが出来ます。

これを「遺留分減殺請求」と言います。

つまり、法定相続人は遺留分を侵害するような配分が
指定された遺言書を無効にすることが出来るのです。

遺留分減殺請求があると、
遺産の配分をやり直すこととなります。

その話し合いが上手くいかないと、
家庭裁判所で争うことになってしまいます。

このような事態を招かないためには、
法定相続人の遺留分を侵害しない形で、
遺言書を書くことが必要です。

被相続人が、どうしても遺留分を侵害するような割合で
遺産を配分したいのであれば、
遺留分を侵害される法定相続人と良く話をしないといけません。

 
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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-5

② 法定相続人には遺留分がある-1

 

20140328

 

 

被相続人が自分の望む分配方法で
相続をしようとする場合には、
遺言書を残す必要があります。

遺言書がないと、
法律で決められた割合(法定相続分)を基準に、
相続人同士が話し合って遺産の分割を行うことになります。
法定相続分は、相続人が配偶者と子供の組合せの場合は、

配偶者が 1/2、子供 1/2
(子供が複数いる場合は、1/2 を子供の人数で割ったものが、
子供 1 人当たりの法定相続分になります)

と決まっています。
子供がいない場合は配偶者と被相続人の実の父母が、
実の父母が亡くなっている場合は、
配偶者と被相続人の実の兄弟・姉妹が法定相続人になります。

法定相続人として決められているのは、
代襲相続人を除くと以上の人たちだけです。

配偶者は必ず法定相続人になり、
「子供、実の父母、実の兄弟・姉妹」は
前に書かれている人がいないときに法定相続人になります。

代襲相続人とは、法定相続人が亡くなっていたときに、
代わりに法定相続人となる人のことです。

例えば、法定相続人が子供もしくは実の兄弟・姉妹の場合は、
その子供が代襲相続人になります。

実の父母の場合は、その親が代襲相続人になります。

 

 
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ご主人の相続で自宅に住めなくなっちゃう!?

今日もほかの件でお会いした方に

「相続って、均等に分けないといけないの?」

て聞かれました。

そういうわけじゃないんだけどね。

ていうか、四角四面にすると困る場合もある。 困る場合が多い。

例えばね、

夫婦ふたりで子供のいない夫婦がいたとします。

ローンの終わった自宅と現金。 合計1億円の遺産があった場合。

このうち現金がたくさんあれば問題は乗り越えられるかも?

ご主人の親御さんも兄弟のなんにもいなければ、 問題ない。

兄弟や親御さんがいらっしゃるとそちらに法定相続分が発生するので、 その額を支払うことになってしまうのです。

それを現金で支払えれば良いのだけれど、 ない場合は、自宅を売却しないといけません。

ご主人が残してくれた、ふたりで築いた財産を売却して 法定相続分を支払う。

専業主婦だった奥さん、ご高齢の奥さん、もう働けない奥さん は困るのではないでしょうか?

相続が起きて、自宅に住み続けられなくなる。

 

もしそうなりそうだったら、

兄弟だけがいる場合、

遺言書で、「遺産は全部奥さんに残す」 としておいてあげることです。

兄弟には遺留分がないので、それで残してあげれます。

 

しかし、親が残っている場合、 遺言書で「遺産は全部奥さんに残す」

としても、遺留分があるので、 1/6 1667万円は支払うことになります。 支払えなければ、自宅の売却です。

どうしますか~?

おすすめは、遺言書に付記を記載しておいていただくことです。

そもそも、残すのに大事なのは、”残す人の思い”です。 どうして、「遺産は全部奥さんに残す」 としたのか?

 

****************

私が先立つに当たり、残るみなさんに感謝をお伝えします。 私は生きている間本当に幸せでした。

お母さんにも大切に育ててもらい、本当に感謝しています。

家内とも苦労はしましたが、二人で力を合わせて人生を 生きることができました。子供には恵まれませんでしたが、 それでも楽しい人生を送れたのは家内のおかげだと思っています。

先立つにあたり、残る家内のさきざきのことが心配です。

わたしは遺産を全部奥さんに残します。 お母さんには悪いと思いますが、 これが私の最後のわがままだと思って、許してください。

*********************

これを見て、親御さんがどう感じるでしょうか?

「それでも」 と主張されるのであれば、仕方ありません。

この付記を読んで、

「それも、そうだ」

と思われて、相続放棄なされたら、 奥様に遺産は残ります。 自宅にそもまま住み続けられます。

自宅に住んで、現金と年金で暮らしても良いし、 自宅は売却して、どこかほかの施設に移っても良いし、 自宅を貸出して、自分は小さなところ、田舎に住んでも良いし、 その差額をゆとりある生活費にしても良いですね。

そう、相続って、子供のいない夫婦の方が問題が多いのです。

ちょっと、意外ですけどね。

お子さんのいらっしゃらない御夫婦は、是非、 元気なうちにお話しておいてあげて欲しいです。

頼りがいのある、愛情ある旦那様! お願いします!!

http://www.preciouslife.jp/wp/?p=478

子供・親・兄弟なし 子供なし・兄弟あり・親あり 子供なし・兄弟なし・親あり 子供なし・親なし・兄弟あり

 

3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-4

① 遺産配分方法についての意識の変化-3

 

自分が受けた分配方法では、
「均等」が 30.5% で 1 位、
「面倒を見てくれた子供」が 28.4% で 2 位、
「事業を継いだ子供」が 12.2% で 3 位になっています。

実際の相続での分配方法は
「均等」が 1 位にはなっていますが、
30.5% と 1/3 程度なので、
必ずしも均等に配分されているわけではことがわかります。

相続の分配では、被相続人の意思や、
相続に当たっての事情が影響するのです。

均等に配分しない場合は、
相続人が納得できる理由がないと争いになってしまうので、
きちんとした準備が必要です。

 

20140327

 

 

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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-3

① 遺産配分方法についての意識の変化-2

 

この調査では「均等」という分配方法は、
相続未経験者では 56.3% と 1 位ですが、
相続経験者では 35.9% と 2 位になっています。

「配分方法」の考え方は、
経験によりかなり影響されるようです。

相続経験者の「均等」の割合が少なくなることから、
相続未経験者の段階で「均等」と考えている人も、
相続を経験すると変わる可能性が高いと言えます。

具体的に相続のことを考えてみないと、
実際の配分方法は決まらないということでしょう。

 
「自分が受けた分配方法」と
「自分が期待する分配方法」の
マトリクスを見ると、
被相続人側の財産の分配方法について
考え方がより一層わかります。

自分が受けた分配方法が「均等」の場合は、
期待する分配方法でも「均等」が 1 位で 64.9% です。

自分が受けた分配方法が
「面倒を見てくれた子供」の場合は、
期待する分配方法でも
「面倒を見てくれた子供」が
1 位で 54.1% です。

自分が受けた分配方法が
「事業を継いだ子供」
の場合は、期待する分配方法でも
「事業を継いだ子供」が
1位で41.4%です。

自分が受けた分配方法が
「長男・長女」の場合は、
期待する分配方法でも、
「長男・長女」が 1 位で 40.0% です。

このデータを見ると被相続人は、
自分が受けた分配方法が最も良いと考える傾向があるようです。

 

 

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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-2

① 遺産配分方法についての意識の変化-1

 
遺産分割で問題が発生するのは、
相続の考え方が変わってきたことが一つの要因です。

家の意識が強い時代は、
長男が自宅を含めてすべての財産を引き継ぐ代わりに、
親の介護やお墓の管理などを
引き受けることになっていました。

明治時代に出来た旧民法では家督制度が定められていて、
家督を継いだものが財産も継承することになっていました。

法律で、家督を継ぐ者(多くの場合、長男)が
財産を継承することになっていたのです。

20140325

 

 

しかし、戦後に民法が大幅に改正されて、
子供の相続の権利は均等になりました。

ゆうちょ財団の調査を見ると、
「残したい遺産の分配方法」で
「長男・長女」が占める割合は

相続未経験者で8.0%、
相続経験者でも 9.9%

と高くありません。

家督制度の考え方は、
ほとんど残っていないと言えるでしょう。

 
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知らないってコワイ!

不動産の問題の多くは”共有名義”になっていること。

広い親の土地に兄弟とかが共有で建物立てた場合とか。 建物を区分登記しておけば良いだろう。

くらいにしか思っていなかったんでしょうね。

最初は建物建てる資金を借りるため、 土地と建物に抵当権をつけたんだって。 片方が。

しばらくすると、借りていた事業資金がショートして 建物と土地にも抵当権をつけたらしいの。

もうすぐ競売?

ここまで来るには、何度かアラームが鳴ったはずなのに、 「まさか、ここまでになるとは・・・」

「これから、どうなっちゃうんだろう」

という段になっても、 まだ、現実がお分かりでない様子。

 

わたしもかなり、性善説の人だけど、 こう言うことって体験しないから、

まさか、まさか、、、、って思いながら、 かといって、誰に相談して良いのかわからず、 時間ばかり経ってしまうのだと感じます。

 

知らないってコワイ!

 

相続税対策にと、毎年土地を贈与していらっしゃる方がいらした。

税理士さんと相談してやっているそうです。

で、毎年3人の子供にせっせと110万円分ずつ、登記を移して。

見ると、一つの物件に子供3人とお母さんの名義。 という土地とかアパートとかがいくつもある。

グチャグチャ。

でも、よくみなさんやってるので、気にしないでください。 こう言うアドバイスする税理士さん多いんですよね。

 

でも、これどっかで整理しないと、全部の不動産が動かないですよ。

知恵をだして、工夫したつもりがマイナスになっている。

 

今時点の、税金の、という近い視点ではなく、 将来的で、みんなのしあわせを考えた、視野の広いアドバイスが 必要だと思う。

税務も法律も不動産も加味して、 いくつもの視点を知って、 損得だけではない、選択をしてほしい。