月別アーカイブ: 2014年4月

1.3つの資産圧縮対策-19

C. 相続発生までに相続資産を減らす-5

 

C-2 贈与をする-3

 

20140430

 
相続の3年以内の贈与は相続資産に含まれますが、
相続財産を受け取らない人であれば関係がありません。

贈与は誰に対して行っても良いので、
相続が近いようであれば子供の配偶者や孫など
相続対象者以外の人に贈与すればよいでしょう。

また、扶養義務のある親族間では、
生活費や学費、医療費などは
贈与には当たらないことになっています。

このため、子供に食費や光熱費を渡す場合や、
孫の学費や塾代を負担する場合には贈与税は掛かりません。

社会通念上妥当な金額の範囲である必要はありますが、
生活費や学費の名目で贈与すれば贈与税はかからないのです。

 

 

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1.3つの資産圧縮対策-18

C. 相続発生までに相続資産を減らす-4

 

C-2 贈与をする-2

 
贈与税は相続税に比べて税額が高いのですが、
1回あたりに贈与する金額を抑えれば、
110万円を超える金額を贈与しても、
贈与税と相続税の合計の金額を少なくすることが出来ます。

例えば、配偶者が既に他界し、
子供が2人いる場合を考えてみましょう。

2億円の資産があれば

(2億円-(5,000万円+1,000万円×2人))×40%-1,700万円=3,500万円

の相続税が掛かります。

これに対して、
2人の子供に毎年310万円ずつ、
10年間にわたって贈与する場合はどうでしょうか。

(310万円-110万円)×10%×2人×10年=400万円

の贈与税が掛かります。
しかし、

310万円×2人×10年=6,200万円

の贈与ができているので、
相続財産は

2億円-6,200万円=1.38億円

になっています。

このため、相続税は

(1.38 億円-(5,000万円+1,000万円×2 人))
×30%-700万円=1,340万円

です。

贈与税を足しても1,740万円にしかなりません。

贈与する金額を毎年110万円に抑えた場合は、
贈与税は掛からず、相続財産が

2億円-(110万円×2 人×10年)=1.78億円

になります。

相続税は

(1.78億円-(5,000 万円+1,000 万円×2 人))
×40%-1,700 万円=2,620 万円

です。

贈与税が掛かっても、310万円ずつ渡した場合が、
相続税と贈与税の合計金額が抑えられています。

 
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1.3つの資産圧縮対策-17

C. 相続発生までに相続資産を減らす-3

 

C-2 贈与をする-1

20140428

 

生前贈与も相続財産を減らす効果があります。

暦年贈与であれば、
もらう人につき毎年110万円以下までであれば、
無税で贈与することが出来ます。

例えば、毎年3人の子供に110万円ずつ
合計330万円を渡すのであれば、無税です。

贈与する対象者には制限はないので、
子供の配偶者など相続人以外にも
贈与の対象者を広げれば、
贈与税の非課税枠を増やすことが出来ます。

 

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1.3つの資産圧縮対策-16

C. 相続発生までに相続資産を減らす-2

 

C-1 相続前に現金を使う(借金をする)-2

アパートリフォームの場合は、
リフォーム分を経費として計上し、
不動産所得を減らして所得税も減らす必要があります。

このため、リフォーム代金を税務上で
申告することになります。

60万円未満の通常の維持管理費用であれば、
一括してリフォームした年度の経費として計上できます。

しかし、
「耐用年数を延ばす」、
「性能をアップする」、
ことにつながるような支出は資本的支出となり、
複数年にわたって減価償却費として
経費化することになります。

資本的支出となる場合でも、
前期末取得価額の10%までの支出金額は、
修繕費としてリフォームした年度に
経費計上することが出来ます。

前期末取得価額とは、
その固定資産の前期末帳簿価額のことではありません。

その資産の当初取得価額に、
前期末までに加えられた資本的支出の
金額を加算したものが、
税務上の前期末取得価額とされています。

難しいですね。
実際にシミュレーションしてしまったほうが早いです。
弊社のシミュレーションサービスをぜひ、ご利用ください。

【相続診断シミュレーション メニュー】

・土地活用の節税効果( 自宅リフォーム)
・土地活用の節税効果( アパートリフォーム)

 

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1.3つの資産圧縮対策-15

C. 相続発生までに相続資産を減らす-1

 
「C. 相続発生までに相続資産を減らす」
には2つの方法が考えられます。

■C-1 相続前に現金を使う(借金をする)
■C-2 贈与をする

 

 

C-1 相続前に現金を使う(借金をする)-1

 
相続までに現金を使えば、
当然ですが相続財産は減ります。

このため、自宅のリフォームが必要なのであれば、
相続対策から考えると相続までにしておくべきです。

リフォームをすると建物の価値は上がるので、
それにともなって固定資産税も増えてしまう可能性があります。

しかし、リフォーム分を課税されることは少ないようです。

それは、市町村が固定資産評価額を把握して
課税することになっているからです。

10㎡以下の増改築は建築確認申請が不要で、
さらに改築のみの場合は確認申請をすることはあまりありません。

このため、市町村はリフォームを把握できないことが多いのです。

 

 

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1.3つの資産圧縮対策-14

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-8

 
B-3 配偶者の1次相続の段階での相続割合を変える-2

 
しかし、安易に1次相続の段階で
配偶者の相続割合を増やしてしまうと、
2次相続での相続税額が膨らんでしまいます。

場合によっては、1次相続の段階で、
配偶者の法定相続割合を減らす方が、
1次相続と2次相続の合計の相続税額が
抑えられることもあります。

1次相続と2次相続の両方を考えて、
1次相続での配偶者の相続割合を決めないといけないのです。

1次相続の段階では相続が発生してから
相続対策を考えることになったとしても、
その段階では2次相続までの時間の余裕はあります。

このため、2次相続までには、
相続税評価額を圧縮するための対策を
実施することも可能です。

2次相続段階で相続税評価額を
かなり圧縮できるのであれば、
1次相続で配偶者の相続割合を増やしても、
1次相続と2次相続の合計の相続税額は抑えられるかもしれません。
以上のようなことを考慮して、
様々なシミュレーションを行い、
1次相続での配偶者の相続割合を決める必要があります。

 

 

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1.3つの資産圧縮対策-13

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-7

 
B-3 配偶者の1次相続の段階での相続割合を変える-1
親の世代から子供の世代へ財産を全て移すには、
父親が亡くなるときと母親が亡くなるときの
2回の相続が必要です。

1回目の相続のことを1次相続、
2回目の相続のことを2次相続と言います。

1次相続の段階で配偶者の相続割合を増やすと、
相続税の軽減につながります。

それは、

「配偶者の税額の軽減」

があるからです。

配偶者は、
「法定相続割合の範囲内」と
「1億6千万円まで」の
どちらか大きい方の金額までの遺産を受け取るときは、
相続税は掛からないのです。

1 次相続の段階では、
相続税の支払いの準備が出来ていないことも多いので、
子供の相続税の支払い金額を抑えるために、
1次相続の段階では配偶者の相続割合を
増やすこともよくあります。

 
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1.3つの資産圧縮対策-12

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-6

 

B-2 法定相続人を増やす-4

 

代襲相続人や連れ子養子は、
相続税の負担軽減が目的で行われるのではないため、
法定相続人にする際に制限はないのです。

ちなみに、法定相続人の数は相続税の計算上は、
相続放棄がなかったものとすることになっています。

このため、相続放棄があっても相続税総額は変わりません。

ただし、各人の法定相続割合や遺留分の割合は変わるので、
注意が必要です。

相続人が妻と一人息子の場合、
妻(一人息子からすると母親)にすべて相続させようと
一人息子が相続放棄すると、
法定相続人が夫の両親や兄弟になってします。

このため、このような場合は、
一人息子は相続放棄をせずに、
相続分をゼロで相続することにします。

 

 

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1.3つの資産圧縮対策-11

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-5

 
B-2 法定相続人を増やす-3

 
養子の制限は、相続税の計算上のことです。

財産の分配をするうえでは、
法定相続人に出来る養子の人数に制限はありません。

実子と養子の法定相続割合は同じなので、
子供の法定相続分の1 人あたりの配分割合は、
養子が何人でも実子と養子の合計した人数で割った金額になります。

ちなみに、非摘出子も実子なので、
認知されていれば相続税の計算上でも法定相続人に含めます。
非摘出子とは、婚姻外で生まれた子供のことを言います。

相続税上で法定相続人に含めることができる養子には、
上記のように制限があるのですが、
代襲相続人である孫と連れ子養子には人数に制限はありません。

全員が相続税計算上でも、法定相続人となります。

相続人が被相続人よりも早くなくなっている場合、
相続人の子供が相続人になります。

この相続人のことを代襲相続人と言い、養子には当たりません。

連れ子養子とは、
再婚した配偶者が前の配偶者との子供(連れ子)
を養子にした場合を言います。

 

 
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1.3つの資産圧縮対策-10

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-4

 

B-2 法定相続人を増やす-2

 

法定相続人を増やすためにできることは、
養子を取ることです。

養子は、被相続人に実子がいる場合は1 人まで、
実子がいない場合は2 名まで、
法定相続人に含めることが出来ます。

このため、孫を養子にして法定相続人を増やす、
相続人である子供の配偶者を養子にする、
といったことを行うことがあるのです。

法定相続人の人数が相続税の計算のときに
関係する場合を整理すると、次の4つになります。

 

・相続税の基礎控除額:5000 万円×1000 万円× 法定相続人の人数

・生命保険金の非課税限度額:500 万円× 法定相続人の人数

・死亡退職金の非課税限度額:500 万円× 法定相続人の人数

・相続税の総額の計算:上記の3つの結果が反映される

 

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