月別アーカイブ: 2014年6月

過去に相続対策をしたことがある方へ-6

 
I 相続税の主な改正点と影響-1

■ 基礎控除額

Q.相続税の基礎控除額はいくらになりましたか。
  また、その金額に設定された根拠を教えてください。

A.地価動向の推移に対応したあるべき水準に再設定し、
  従来の水準の60%となりました。

<改正内容>

相続税の基礎控除のあるべき水準を
具体的に考えるに当たっては、
物価・地価が現在と同等であった時期
(昭和50年代半ば)に適用されていた水準と
同等となるように再設定し、
従来の60%に仮定することとしました。

これにより、
年間死亡者数に占める
相続税の課税割合は、
改正前の4.1%(平成23年中の
年間死亡者数125万人に対して、
相続税の申告係数は5万1409件)から、
改正後は6%程度に増加することが
見込まれています。

20140620

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過去に相続対策をしたことがある方へ-5

平成25年度の相続税・贈与税制改正の背景-3

2. 贈与税は税率構造を緩和

若年世代への早期資産移転を
より一層促進する観点から、
相続税の見直しとあわせて、
若年世代を受贈者とする、
贈与税の税率緩和等の見直しが行われました。

<改正の背景>

被相続人の高齢化が進み、
相続による若年世代への
資産移転が進みにくくなっている。

20140619
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-4

平成25年度の相続税・贈与税制改正の背景-2

 
1.相続税は半世紀ぶりの増税

平成25年度相続税改正において、
相続税の基礎控除の引き下げと
税率構造の見直しを図り、
資産再分配機能を回復させることになりました。

<改正の背景>

・ 基礎控除

バブル期の地価の急騰による
相続財産の価格上昇に対応して、
負担調整を行うために引き上げられてきたが、
その後の地価下落にも関わらず、
そのまま据え置かれてきた。

そのため、地価動向の推移に対応して
基礎控除の水準を引き下げ、
相続税の資産再分配機能を
回復することが課題になっていた。

 
 
・ 税率構造

昭和63年以降累次にわたり、
最高税率の引き下げを含む、
累進構造の緩和が行われ、
相続税の資産再分配機能の低下につながっている。

 
20140618
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-3

 
平成25年度の相続税・贈与税制改正の背景-1

 

相続税については
「資産再配分機能の回復」を図るため、
基礎控除の引き下げと、
税率構造の見直しが行われました。

贈与税については、
「若年世代への早期資産移転の一層の促進」
を目的に、若年世代を受贈者とする
贈与税の税率構造の緩和等が行われました。

 
 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-2

相続税の課税方式は昭和33年に改正され、
以後はほとんど基礎控除、配偶者控除、
税率等を通じて軽減の歴史をたどっています。
 
 
とくに、バブル期に地価が急騰し、
多くの人の相続税負担が過重になったことから、
その負担軽減を目的に相続税の基礎控除額を引き上げ、
税率構造を緩和し、かつ、特例措置を大きく拡充する
などの改正が行われてきました。
 
 
しかし、その後の地価の下落にも関わらず、
相続税の基礎控除などの引き下げが
行われていませんでした。
 

その結果、相続税の課税割合は4.1%にまで低下し、
平成23年には125万人が死亡して、
約5万1千件しか相続税の申告がない状況となっています。
 

そこで、相続税の資産再分配機能を回復するため、
平成25年度の税制改正において、
課税ベースの拡大や格差是正を目的に、
相続税の基礎控除の引き下げ、
税率構造の見直しを行うなど、
半世紀ぶりの増税ということになりました。
 

次回からは、
平成25年度の改正税法に基づき、
影響が大きいと思われる項目を
検証していきます。

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過去に相続対策をしたことがある方へ-1

相続対策を以前にしたことがある方は、
税制の改定により準備した対策に
問題が生じていないか、
チェックする必要があります。

<相続税新旧比較>

→小規模宅地の特例の対象者の厳格化(改正済み)

→個人加入年金保険の評価方法の改定(改正済み)

→基礎控除額の縮小と税率アップ(今後の可能性)

→生命保険の控除対象者の減額化(今後の可能性)
 ワンポイントアドバイス:24 条改正の影響

 
 

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-44

C.資産売却-5
 
 
<取得費加算の特例の使い方のポイント-3>
 
 
■ 売却予定の土地を引き継ぐものに
  土地を集中させ、借金は引き継がせない
 
 所得費加算額を大きくするため
 
 
 
■ 相続発生前に交換を行い、
  売りたい土地を相続する
 (「固定資産の交換の特例」を使って、
   譲渡税が課税されることなく、
   土地や建物の交換ができる)
 
 
個人が、土地や建物などの固定資産を
同じ種類の固定資産と交換したときは、
譲渡がなかったものとする特例があり、
これを固定資産の交換の特例といいます。
 
 
この特例が受けられる場合でも、
交換に伴って相手方から金銭などの
交換差金を受け取ったときは、
その交換差金が所得税の課税対象になります。

・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
 いずれも固定資産であること。

・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
 いずれも土地と土地、建物と建物のように、
 互いに同じ種類の資産であること。

・交換により譲渡する資産は、
 1年以上所有していたものであること。

・交換により取得する資産は、
 交換の相手が1年以上所有していたものであり、
 かつ交換のために取得したものでないこと。
 
・交換により取得する資産を、
 譲渡する資産の交換直前の用途と
 同じ用途に使用すること。

・交換により譲渡する資産の時価と
 取得する資産の時価との差額が、
 これらの時価のうちいずれか高い方の価額の
 20%以内であること。

 
  
 
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-43

C.資産売却-4
 
 
<取得費加算の特例の使い方のポイント-2>
 
 
■ 居住用財産は、同居の相続人が
  相続した後に売却する
 
自宅の売却時には、3,000万円の特別控除がある

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除
 
 
・同居する親族で共有相続すると
 3,000 万円×共有人数の控除を
 受けることが出来る

・居住の実態を重視するため、
 形式的な居住の事実では適用不可
 (住民票を移すだけではダメ)
 
 

■ 身内に売却する
 
取得費加算の特例が使えるのは、
申告期限からの3年なので、
その間に売却できない場合は、
身内に売却する。

次に身内が売却するときは、
取得費加算された価格が取得費になるため、
半永久的に所得費加算が使えることになる。
 

 
  
 
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-42

C.資産売却-3
 
 
<取得費加算の特例の使い方のポイント>
 
 
■ 売却予定の土地は、配偶者以外が相続する

配 偶 者: 配偶者の税額控除を使って節税

他の相続人: 取得費加算の特例を使って節税
 
 
 
 
■ 売却予定の土地は、換価分割する

換価分割: 相続人全員が取得費加算の
        特例を利用できる

代償分割: 取得した者が負担した相続税の分しか
        取得費加算ができない
 
 
 
  
 
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-41

C.資産売却-2
 
 
相続税の取得費加算を使った譲渡所得の計算は、
以下の算式で行います。

20140611
 
 
・土地等とは、
 土地及び土地の上に存する権利をいいます。

・土地等には、相続時精算課税の適用を受けて、
 相続財産に合算された贈与財産である土地等や、
 相続開始前3年以内に被相続人から贈与により
 取得した土地等が含まれ、相続開始時において、
 棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や
 物納した土地等及び物納申請中の土地等は
 含まれません。

 
 

取得費加算の特例を上手く使うには、ポイントがあります。

ポイントについては次回の投稿でご紹介します。
 
 
  
 
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