月別アーカイブ: 2014年7月

過去に相続対策をしたことがある方へ-37

I 相続税の主な改正点と影響-32
 
 

■ 非上場株式等に係る納税猶予制度は?-4
 
 

3. 手続きの簡素化

20140721

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-36

I 相続税の主な改正点と影響-31
 
 

■ 非上場株式等に係る納税猶予制度は?-3
 
 

2. 負担の軽減

20140720

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-35

I 相続税の主な改正点と影響-30
 
 

■ 非上場株式等に係る納税猶予制度は?-2
 
 
< 改正内容 >

非上場株式等に係る納税猶予制度について、
より使いやすくするために、
以下のような見直しが行われました。

1.適用要件の緩和

20140719

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-34

I 相続税の主な改正点と影響-29
 
 

■ 非上場株式等に係る納税猶予制度は?-1
 
 

Q 非上場株式等に係る相続税・贈与税の
  納税猶予制度について、
  適用条件の緩和が図られるとのことですが、
  どのように変わるのでしょうか。
 

A 納税猶予制度活用の最大の障害であった、
  雇用確保要件を「毎年8割以上」から
  「5年平均で8割以上」とするほか、
  手続きの簡素化や事務負担の軽減など、
  事態に即した要件緩和が図られます。

 
 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-33

I 相続税の主な改正点と影響-28
 
 

■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-9
 
 
< 改正内容 >
 

4. 実際の影響-3
 

(2)特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の完全併用による影響
  

【例】

被相続人の事業用の敷地 300㎡ 相続税評価額 6,000万円
自宅敷地        200㎡ 相続税評価額 3,000万円

※上記以外に特例対象宅地等はないものとします。
※上記の土地はすべて同居親族の長男が継承し、
 居住及び事業を継続しているものとします。

 

事業用敷地部分

改正前 限度面積 400㎡(内300㎡)減額金額 4,800万円
改正後 限度面積 400㎡(内300㎡)減額金額 4,800万円

自宅部分

改正前 限度面積 60㎡       減額金額  720万円
改正後 限度面積 330㎡(内200㎡) 減額金額 2,400万円

 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-32

I 相続税の主な改正点と影響-27
 
 

■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-8
 
 
< 改正内容 >
 

4. 実際の影響-2
 

(1)特定居住用宅地等の限度面積の拡充による影響
  
・特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を選択する場合

【例】
自宅用敷地      198㎡ 相続税評価額 4,000万円
賃貸マンション要敷地 300㎡ 相続税評価額 6,000万円

※上記以外に特例対象宅地等はないものとします。
※上記の土地はすべて同居親族の長男が継承し、
 居住及び貸付事業を継続しているものとします。

自宅部分

改正前 限度面積 240㎡ 減額金額 3,200万円
改正後 限度面積 330㎡ 減額金額 3,200万円
※対象がもともと240㎡以下なので自宅部分は変化なし

賃貸マンション部分

改正前 限度面積 35㎡ 減額金額 350万円
改正後 限度面積 80㎡ 減額金額 800万円

 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-31

I 相続税の主な改正点と影響-26
 
 

■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-8
 
 
< 改正内容 >
 

4. 実際の影響-1
 

(1)特定居住用宅地等の限度面積の拡充による影響
  
特定居住用宅地等の限度面積が
240㎡から330㎡に拡充されたことにより、
下記のような方には改正の恩恵があるものと
考えられます。

・240㎡超の自宅を保有している方で、
 特定居住用宅地等の要件を満たす親族が
 この自宅を継承する場合。

【例】自宅敷地500㎡、相続税評価額1億円

※自宅のほかに特例対象宅地等はないものとします。
※この自宅の継承者は配偶者とします。

改正前 限度面積240㎡ 減額金額 3,840万円

改正後 限度面積330㎡ 減額金額 5,280万円
 

 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-30

I 相続税の主な改正点と影響-25
 
 

■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-7
 
 
< 改正内容 >
 

3.改正に伴う限度面積の計算

20140714 
 
 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-29

I 相続税の主な改正点と影響-24
 
 

■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-6
 
 
< 改正内容 >
 

2.改正後の小規模宅地等の特例の適用関係

20140713
 

 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-28

I 相続税の主な改正点と影響-23
 
 

■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-5
 
 
< 改正内容 >
 

1. 概要 -4

前回の記事、3について、
国税庁の質疑応答事例によると、
改正前の特例の適用については、
次の状態が客観的に認められるときと
されています。

・被相続人の身体または精神上の理由により、
 介護を受ける必要があるため、
 老人ホームへ入所することとなったものと
 認められること。

・被相続人がいつでも生活できるよう、
 その建物の維持管理が行われていたこと。

・入所後あらたにその建物を
 他の者の居住の用、
 その他の用に供していた事実がないこと。

・その老人ホームは、被相続人が入所するために、
 被相続人、またはその親族によって所有権が取得され、
 あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。

 
 

つまり、今回の改正は、
「被相続人、またはその親族によって所有権が取得され、
 あるいは終身利用権が取得されたものでないこと」
の要件の緩和が図られるものと思われます。

 
 

 

 
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