I 相続税の主な改正点と影響-32
■ 非上場株式等に係る納税猶予制度は?-4
3. 手続きの簡素化
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I 相続税の主な改正点と影響-29
■ 非上場株式等に係る納税猶予制度は?-1
Q 非上場株式等に係る相続税・贈与税の
納税猶予制度について、
適用条件の緩和が図られるとのことですが、
どのように変わるのでしょうか。
A 納税猶予制度活用の最大の障害であった、
雇用確保要件を「毎年8割以上」から
「5年平均で8割以上」とするほか、
手続きの簡素化や事務負担の軽減など、
事態に即した要件緩和が図られます。
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I 相続税の主な改正点と影響-28
■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-9
< 改正内容 >
4. 実際の影響-3
(2)特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の完全併用による影響
【例】
被相続人の事業用の敷地 300㎡ 相続税評価額 6,000万円
自宅敷地 200㎡ 相続税評価額 3,000万円
※上記以外に特例対象宅地等はないものとします。
※上記の土地はすべて同居親族の長男が継承し、
居住及び事業を継続しているものとします。
事業用敷地部分
改正前 限度面積 400㎡(内300㎡)減額金額 4,800万円
改正後 限度面積 400㎡(内300㎡)減額金額 4,800万円
自宅部分
改正前 限度面積 60㎡ 減額金額 720万円
改正後 限度面積 330㎡(内200㎡) 減額金額 2,400万円
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I 相続税の主な改正点と影響-27
■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-8
< 改正内容 >
4. 実際の影響-2
(1)特定居住用宅地等の限度面積の拡充による影響
・特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を選択する場合
【例】
自宅用敷地 198㎡ 相続税評価額 4,000万円
賃貸マンション要敷地 300㎡ 相続税評価額 6,000万円
※上記以外に特例対象宅地等はないものとします。
※上記の土地はすべて同居親族の長男が継承し、
居住及び貸付事業を継続しているものとします。
自宅部分
改正前 限度面積 240㎡ 減額金額 3,200万円
改正後 限度面積 330㎡ 減額金額 3,200万円
※対象がもともと240㎡以下なので自宅部分は変化なし
賃貸マンション部分
改正前 限度面積 35㎡ 減額金額 350万円
改正後 限度面積 80㎡ 減額金額 800万円
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I 相続税の主な改正点と影響-26
■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-8
< 改正内容 >
4. 実際の影響-1
(1)特定居住用宅地等の限度面積の拡充による影響
特定居住用宅地等の限度面積が
240㎡から330㎡に拡充されたことにより、
下記のような方には改正の恩恵があるものと
考えられます。
・240㎡超の自宅を保有している方で、
特定居住用宅地等の要件を満たす親族が
この自宅を継承する場合。
【例】自宅敷地500㎡、相続税評価額1億円
※自宅のほかに特例対象宅地等はないものとします。
※この自宅の継承者は配偶者とします。
改正前 限度面積240㎡ 減額金額 3,840万円
改正後 限度面積330㎡ 減額金額 5,280万円
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I 相続税の主な改正点と影響-23
■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-5
< 改正内容 >
1. 概要 -4
前回の記事、3について、
国税庁の質疑応答事例によると、
改正前の特例の適用については、
次の状態が客観的に認められるときと
されています。
・被相続人の身体または精神上の理由により、
介護を受ける必要があるため、
老人ホームへ入所することとなったものと
認められること。
・被相続人がいつでも生活できるよう、
その建物の維持管理が行われていたこと。
・入所後あらたにその建物を
他の者の居住の用、
その他の用に供していた事実がないこと。
・その老人ホームは、被相続人が入所するために、
被相続人、またはその親族によって所有権が取得され、
あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
つまり、今回の改正は、
「被相続人、またはその親族によって所有権が取得され、
あるいは終身利用権が取得されたものでないこと」
の要件の緩和が図られるものと思われます。
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