月別アーカイブ: 2014年8月

過去に相続対策をしたことがある方へ-78

III 納税環境の整備等-4
 
 
< 改正内容 >

2. 国外財産調書-2

 
施行後最初の国外財産調書は、
平成25年12月31日現在における
国外財産の保有状況を、
平成26年3月17日までに
提出することとされています。
 

国外財産に関する納税義務の範囲の拡大が、
今回の改正で行われることから、
国外財産調書によって
国外財産の移動を確認し、
課税の重要な資料になるものと思われます。

 
 
 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-77

III 納税環境の整備等-3
 
 
< 改正内容 >

2. 国外財産調書

 
国外財産調書制度について、
対象となる国外財産に、
国外にある金融機関の営業所等に
設けられた口座において管理されている
国内有価証券( 国内法人等が発行した株式、
公社債その他の有価証券)を加えるとともに、
対象となる国外財産から国内にある
金融機関の営業所等に設けられた口座において
管理されている外国有価証券
(外国法人等が発行した株式、
 公社債その他の有価証券)が除外されました。

※国外財産調書制度とは、
 近年、国外財産の保有が増加傾向にあり、
 国外財産に係る所得税や相続税の
 課税漏れが増加しており、
 国外財産に係る課税の適正化が
 喫緊の課題となっていたことから、
 平成24年度税制改正において、
 国外財産に係る情報の把握を
 目的に創設された制度です 。

 その年12月31日において
 5,000万円を超える国外財産を
 有する居住者は当該財産の種類、
 数量および価額その他必要な事項を
 記載した調書 (国外財産調書)を、
 翌年3月15日までに税務署長に
 提出しなければなりません。

 
 
 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-76

III 納税環境の整備等-2
 
 
< 改正内容 >

1. 財産債務明細書

財産債務明細書に記載すべき公社債、
株式ならびに貸付信託、
投資信託および特定受益証券発行信託の
受益権の価額を、
その年12月31日における時価
(時価の算定が困難な場合には、取得価額)
とすることとされました。

※財産債務明細書とは、
 確定申告書の提出が必要な人で、
 その年の所得金額の合計が
 2,000万円を超える場合、
 その年12月31日における財産や債務について
 種類や金額を記入し、
 碓定申告書に添付して提出する書類です。

 
 
 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-75

III 納税環境の整備等-1
 
 

■ 財産債務明細書や国外財産調書は?
 
 

Q 財産債務明細書や国外財産調書への
  記載方法や報告対象などについて
  見直しが行われるとのことですが、
  どのように改正されるのですか。

A 財産債務明細書に記載すべき
  株式等の価額を、
  その年12月31日における時価
  (時価の算定が困難な場合には取得価額)
  とすることとされました。
  また、圏外財産調書の報告対象から
  「圏内金融機関において管理される外国有価証券」
  を除外するなどの見直しが行われます。

 
 
 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-74

II 贈与税の主な改正点と影響-34
 
 

< 参考 >

■ 特定贈与信託受託状況
20140827

  

■ 信託財産の範囲

特定贈与信託に拠出できる財産の対象範囲は、
法律で次のとおり定められています。

1. 金銭

2. 有価証券

3. 金銭債権

4. 立木およびその立木の生立する土地
(立木とともに信託されるものに限る)

5.継続的に相当の対価を得て
 他人に使用させる不動産

6.受益者である特別障害者の
 居住の用に供する不動産
(上記1~5の財産のいずれかとともに
  信託されるものに限る)
 

なお、受益者が死亡した場合、
その信託受益権は、
当該障害者の相続財産となります。

 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-73

II 贈与税の主な改正点と影響-33
 
 

■ 障害者の扶養信託契約の非課税措置は?-2
 

< 改正内容 >

特別障害者(※)を受益者として、
信託会社等と
「特別障害者扶養信託契約」
を締結した場合、
信託受益権の価格のうち、
6,000万円までは贈与税が
非課税となる制度について、
「特別障害者扶養信託契約」を
「特定障害者扶養信託契約」に名称を変更し、
次の措置が講じられました。

※1級および2級の身体障害者、
 重度の知的障害者と判定された人
 または1級の精神障害者。

 

1. 適用対象者に、
  児童相談所、知的障害者更生相談所、
  精神保健福祉センターまたは
  精神保健指定医の判定により
  中軽度の知的障害者とされた者、
  および精神障害者保健福祉手帳に障害等級が
  2級または3級である者として記載されている
  精神障害者を加える 。
 

2. 上記1.の者に係る非課税限度額を
  3,000万円とする。
 

3. 特定障害者扶養信託契約の終了時期を、
  特別障害者または上記①の者の死亡の日
 (従来は特別障害者の死亡後6月を経過する日)
  とする。

 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-72

II 贈与税の主な改正点と影響-32
 
 

■ 障害者の扶養信託契約の非課税措置は?-1
 

Q 特別障害者に認められていた
  扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置
  が拡充されたと聞きました。
  どのように変わりましたか。

A 適用対象者に、
  中軽度の知的障害者とされた者、
  および障害等級が2級または3級である者
  として記載されている精神障害者を加え、
  さらに扶養信託契約に係る贈与税の
  非課税限度額は3,000万円とされました。
 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-71

II 贈与税の主な改正点と影響-31
 
 

■ 教育資金の一括贈与~設例
 

1. 被相続人: 父(平成28年5月死亡すると仮定)
 

2. 相続人:
 長男(昭和59年1月生)
 二男(昭和60年3月生)
 長女(昭和62年4月生)
 

3. 教育資金の一括生前贈与

父は、平成25年4月に3人の子に対して
1,500万円ずつ教育資金の贈与を行った。

二男及び長女は、
父から平成20年に相続時精算課税により、
それぞれ2,500万円の贈与を受けている。

4. 相続財産: 3億円
 (上記3の教育資金の贈与および
  相続時精算課税の贈与を除く)

5. 遺産分割:
 長男 12,500万円
 二男 10,000万円
 長女  7,500万円

6. 教育資金に対する贈与税の課税

・長男は、30歳 (平成26年1月)に達した日の
 使い残しの金額が1,000万円あったため、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 231万円)

・二男は、30歳(平成27年3月)に達した日の
 使い残しの金額500万円に対して、
 贈与税の申告(相続時精算課税)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 100万円)

・長女は、30歳(平成29年4月)に達した日の
 使い残しの金額300万円に対して、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 19万円)

7. 相続税の課税関係

20140824
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-70

II 贈与税の主な改正点と影響-30
 
 

■ 扶養義務者からの生活費・
  教育費の負担に係る現行の課税関係

相続税法で扶養義務者とは、
「 配偶者及び民法第877条
(扶養義務者)に規定する親族をいう」
ものと規定されています。

民法第877条では、
直系血族および兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある
としています。

また、相続税法において、
扶養義務者相互間において
生活費または教育費に充てるために
した贈与により取得した財産のうち、
通常必要と認められるものは、
贈与税は非課税とされています。

そうすると、直系血族の場合の
「扶益義務者相互間」とは、
贈与の当事者が相互に直系血族であれば
これに該当し、贈与の当事者である
贈与者および受贈者の組合せを、
父母と子を第一順位とし、
祖父母と孫を第二順位とする
などの解釈は出てきません。

民法第878条は、
扶養義務者が数人いる場合の
扶養をすべき者の順序について
当事者の協議によるべきとし、
これが調わないときは、
家庭裁判所の審判で定める
ことにしていますが、
贈与税の非課税規定では、
贈与の当事者について扶養義務者相互間と
定めるのみで、例えば、
直系血族間では親等の近い者が
優先するなどの規定はありません。

そのため、
父の子に対する扶養義務の履行が
祖父の孫に対するそれに
優先することにはならず、
祖父が孫に対してした教育資金の贈与も、
この非課税規定の対象となります。

以上のことから、
祖父母が孫などへ教育資金として
大学等の入学金が多額であっても 、
「必要な都度直接これらの用に
 充てるために贈与」すれば、
贈与税は非課税とされます。

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過去に相続対策をしたことがある方へ-69

II 贈与税の主な改正点と影響-29
 
 

■ 生前贈与加算とは

相続又は遺贈により財産を取得した人が、
被相続人からその相続開始前3年以内に
贈与をうけた財産があるときには、
その人の相続税の課税価格に
贈与を受けた財産の贈与の時の価額を
加算することとされています。

そのため、教育資金の一括贈与が、
「孫」に対して行われたものであれば、
通常「孫」は
贈与者の相続人ではないことが多く、
贈与者が死亡しても、
孫が「相続又は遺贈」によって
財産を取得することがなければ
生前贈与加算の規定の適用を
受けることはありません。

 

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