9.「固定資産税過誤納金返還金支払い要領」等-2
※参考事例 東京都の場合
・東京都固定資産税及び都市計画税に係る
還付不能額の返還等要領実施細目
第1 目的
この実施細目は
「東京都固定資産税及び都市計画税に係る
還付不能額の返還等要領」(以下「要領」という)
の実施に伴う催促を定め、
その円滑な執行に資することを目的とする。
第2 返還すべき事由の範囲
要領第2に規定する事由の範囲は次のとおりとする。
1 固定資産の所有者でないものに誤って賦課したこと。
2 固定資産税及び都市計画税
(以下「固定資産税等」という。)
の課税客体がないのに賦課したこと。
3 その他瑕疵ある賦課処分が行われた場合であって、
返還することが公益上真に必要と
認められるときであること。
(以下省略)
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