月別アーカイブ: 2015年2月

土地有効活用による節税対策Q&A−10-1

「収益建物の精算課税贈与は相続税対策として効果が高い」-1

 

高収益の賃貸建物を子供に贈与した場合

相続税や所得税対策として効果が大きいそうですが、

贈与税の負担や敷金について注意点があると聞きました。

実際に行う時、どのようなことに注意すべきでしょうか?

 

☆ポイント☆

1.高収益の建物贈与は将来収入移転と所得税対策のW効果あり。

2.負担付き贈与は贈与税軽減効果がなく譲渡所得税もかかるおそれあり。

3.贈与にはコストがかかるが、精算課税贈与なら贈与税負担が軽減。

 

では明日以降詳細について見ていきましょう。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−9-6

 「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-6

 

5.相続税がかかるなら慎重に選択して贈与する

 

相続税がかかる人は、単純に相続税を減らすだけというなら

暦年贈与で年間110万円の基礎控除枠を使いながら、

相続税の実効税率より低い税率の範囲内で贈与を続ける方が、

確実に有利です。

 

一方、精算課税贈与では、相続時に合算される贈与財産の価格は

贈与された時点の課税価格で計算されますので、

贈与財産が贈与時より相続時の方が値下がりしていた場合には、

本来納めるべき相続税より高い税金を納めることになり、

相続人にとっては一大事です。

 

しかし、

1.値上がりが確実と予想されるもの

2.特例が活用できるもの

3.評価を下げたもの

4.収益を生むもの

などを贈与すると、精算課税贈与でも賢い相続対策になる上、

生前に財産分割を終わらせることもできます。

土地有効活用による節税-9-図1

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土地有効活用による節税対策Q&A−9-5

「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-5

 

4.相続税がかからなければ精算課税贈与で

 

相続税がかからない人ならば、

精算課税贈与を選択してどんどん贈与するのが良いかもしれません。

特別控除枠は2500万円であり、複数年にわたって利用できるからです。

 

平成26年12月31日までは、相続税の基礎控除は

「5000万円+1000万円×法定相続人の数」とされており、

相続財産がこの基礎控除以下であるなら、

精算課税贈与でもらった財産を持戻しても結局は相続税はかかりません。

 

最終的には特定贈与者である父、母からの贈与については

贈与税課税がされない効果があるのです。

 

しかし、平成27年1月1日以降の相続開始からは、

基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。

精算課税贈与を選択する場合は、

その点をよく考慮しておく必要があります。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−9-4

「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-4

 

3.住宅取得資金や取引相場のない株式の生前贈与には特例あり

 

子供達が自分の住む家を取得する資金や

自分の住んで居る家の増改築のための資金の贈与を受ける場合には、

贈与者の年齢を制限しないという特例がありますので、

父、母が満65歳未満であっても、この特例を利用することができます

(平成26年12月31日まで)。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−9-3

「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-3

 

2.精算課税贈与を選択できる「贈与者」「受贈者」は誰?

 

精算課税贈与を利用する場合、

「贈与をする人」と「贈与を受ける人」には制限があります。

平成26年12月31日以前は、「贈与する人」は

贈与を行う年の1月1日において満65歳以上の父、母です。

 

「贈与を受ける人」は、贈与を受ける年の1月1日において

満20歳以上の「贈与をする人」の直系卑属である推定相続人(通常は子)です。

養子縁組した人も対象になります。

 

非嫡出子である子については、認知されていれば選択できますが、

認知されていなければ選択できません。

 

平成27年1月1日からは、贈与者について、

その年1月1日現在満60歳以上の父母及び祖父母とされ、

受贈者は推定相続人又は孫となり適用範囲が広がっています。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−9-2

 「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-2

1.相続時精算課税制度のしくみ

 

父、母から贈与を受けた子は「通常の贈与税の課税制度

(基礎控除年間100万円。以下「暦年贈与」といいます)を利用して税務申告を行うか、

「相続時精算課税制度による贈与(以下「精算課税贈与」といいます)

を利用して税務申告を行うかを選択します。

 

精算課税贈与を選択した場合には、他の贈与財産と区分して、

父、母それぞれからの贈与財産の価格のそれぞれの合計額をもとに

個別に計算した贈与税の申告を行い、納税をします。

 

この場合にの贈与税については、贈与者ごとに2500万円の特別控除枠があり、

2500万円を超えた場合に、その超えた部分の金額に対して20%の贈与税を払います。

 

その後、相続が発生した時に、その贈与を受けた財産と

相続した財産とを合計した価額を元に

相続税額を計算します。

 

精算課税贈与を選択した人は、

父、母の相続時にそれまでの贈与財産を集計し、

相続財産と合わせて相続税額を計算し、二重課税とならないよう、

すでに支払った贈与税額を相続税額から控除することになります。

 

そして、もし相続税額から控除しきれない贈与税相当額があれば

還付を受けることができます。

 

つまり、「相続の時に贈与税と相続税との間の精算を行う」

という仕組みです。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−9-1

「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-1

 

相続時精算課税制度はどのような贈与税の制度で、

暦年の贈与税制度とはどう違うのでしょうか?

また、どちらを選択すれば有利なのでしょうか?

 

☆ポイント☆

1.精算課税贈与では相続税と贈与税を一体化して最後に精算する。

2.原則60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与に限定。

3.2500万円の特別控除枠を超えると20%の税率で贈与税が課される。

4.財産額や家族構成により、制度選択の有利不利の判断は異なる。

 

明日以降、詳しい内容について見ていきましょう!

 

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第1回相続セミナー〜感想

今日の相続セミナー
大盛況でした!

時間を延長しても、いろいろお話が尽きず。
写真を撮るのも、募金をお願いするのも忘れてしまいました。

昨日も、今日も具体的案件のお客様のご来客もあり、
今週は、なんだかんだ20名以上の方たちに

「実は、相談したいことあって・・・・」

というお話をお聞きしました。

結構ある。
でも、誰に相談したら良い?
どこに行けばよいのだろう?

という方が多いのですね。

毎月やることにしたので、少しでも皆さんのお役に
立てれば、と思っています。

■アンケートから■

★セミナーに参加しようと思ったきっかけは?

相続税について知りたかった

相続についていろいろ学びたいと思った

親の相続が迫っている

聖子さんのオーラ

★「役に立った」と思われる点は?

「信託」という方法があること 

 後見人との違い

 対策を立てておくことの重要性

 少し難しかったけれど、
 知らないことだらけの自分に気が付きました

 知識を得られた「信託」「相続」「後見人」「土地の価格」
 
 
いろいろなご意見・ご感想をいただきました。

わたしは、みなさんのご様子を見て、
また、みなさんはそれぞれを見て、
いろいろな方が、いろんなことを抱えているのに、
話をする機会が無いのだと思いました。

それを、口にして良い場所。

という風に、勉強会を催していければと思います。

なぜなら、いくらセミナーで知識を得たとしても、
何の対策を立てられないのは、
それを家族で話をする機会・空気がない。

というのが、実態だからです。

次回は
3月28日土曜日 14:30~16:00

「親子が納得する相談者の選び方」

場所:麻布十番会館
会費:無料
定員:12名

お申し込みは 03-5765-2772
       info@aalive.jp

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※セミナーには行けないけど、、、
セミナーの前に予習をしたい方は
私のコンテンツをご活用くださいませ!

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後悔しない相続のための7つのポイント~
ただいま無料配布中!!

 
 

相続、誰に相談すればいいの?

相続セミナーで一般論を聞いて、
実際の自分んちのことを考えても、

さ~っぱり~~。。。。。

というあなた。

良い相談者が必要だと、思いませんか?

でも、それって、どうやって選べばよいのでしょうか?

弁護士?税理士?司法書士?家屋調査士?

どの人も縁遠いし、
また、さ~っぱりわからないや~

ポイントはコレ!

土地有効活用による節税対策Q&A−8−6

「消費税は支出の方が多いと一定の手続きにより還付される」-6

5.消費税対策は数年先を見越した判断で!

消費税の課税の判定期間は2年前の課税売上及び
前年(前事業年度)上半期6月間の課税売上であり(※)であり、
また、免税事業者や簡易課税適用者を選択したり、
取りやめたりするには前年度末までに届出を提出しなければなりません。
つまり、数年先を見越した判断が必要となるのです。

また、消費税対策だけでなく、
相続税や所得税対策を同時に実行するような手段として、
「相続時精算課税制度」を利用して贈与したり、
会社を設立して不動産を所有させたりすることも考えられます。
このように総合的な対策を専門家とともに検討してみてはいかがでしょう。

土地有効活用による節税-8-図1

※前年又は前事業年度の上半期6月分の課税売上での判定は
その年またはその事業年度が平成25年1月1日以降に開始するものに適用

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