月別アーカイブ: 2015年3月

税務教室 one rank up!-1-2

「相続税の増税に備えて今からできること」-2

1.マンションの購入

マンションの購入は、相続税の節税対策としてかなり有効です。
購入価格と比べて、相続税評価額はおよそ半分程度になります。
さらに、タワーマンションになると、
一般のマンションに比べて土地の持分が少なくなるため、
購入価格の15%〜30%程度のことがあります。

■相続税評価額の目安

預金が1億円の場合・・・
一般のマンション:5,000万円程度
タワーマンション:1,500万〜3,000万円程度

ただし、将来の値下がりのリスクも考える必要があります。
相続税が仮に500万円節税できても、
将来売却するときに1,000万円値下がりしたのでは、
有効な対策とは言えません。

また、子供がマイホームを買う予定があれば、
本人名義とせずに親がお金を出して親名義で買うことも
一つの手です。

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不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。

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相続をきっかけにお金の自由を得た
女性たちがいます。
彼女たちは今、
自分の好きな事をしながら
自由なライフスタイルを送っています。
相続は人生を変える最大のチャンスです!

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★★プレシャスライフの相続相談★★

http://www.preciouslife.jp/wp/?p=8463

ご連絡先:03-5765-2772

mail:info@preciouslife.jp

税務教室 one rank up!-1-1

「相続税の増税に備えて今からできること」-1

父が高齢のため、来年からの相続税の増税が心配です。
今からできる相続税対策を教えてください。

■相続の前にできる対策としては、次のようなことが挙げられます。

1.マンションの購入
2.遺言書の作成
3.生前贈与
4.養子縁組
5.相続直前の預金の引出し
6.預金口座が多い場合は問題ないか?

では明日以降それぞれのポイントについて見ていきましょう。

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教えて!相続税-5−4

「子供が保険料を負担すると・・・」−4

子どもが保険料を負担し、親を被保険者として生命保険を契約。
親に万一の事があった場合、
死亡保険金をその子供が受けとる。

こうした加入形態には、
親自身が保険料を負担した場合とは異なるメリットがあります。

■税金面でも有利に

<B>
ところで、お兄さんが契約者、受取人、
お父さんを被保険者として契約した生命保険で
死亡保険金をお兄さんがもらった場合は、
相続税ではなく、お兄さんの所得税の課税対象になる。

もともとお兄さんがお金を出して、
自分でお金を受け取ったんだからね。

<A>
兄が所得税を負担するというわけね。

<B>
そうなんだけど、
家族全体で見れば相続税より負担が少なくなることもある。

相続税の最高税率は今年から55%、
所得税の最高税率は50%で、他に住民税もかかるけれど、
お兄さんの所得が少なければ、相続税よりも低い税率が適用されるので
税負担は少なくて済む。

<A>
うちの兄は所得が少ないからその方が有利かも。

でも、保険料を払わなければならないわけでしょ。
兄にお金がなければ出来ない相談ね。

<B>
その場合は、お父さんがお兄さんに保険料を贈与する、
という方法があるよ。

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第2回相続セミナー〜感想

今日は第二回相続セミナーでした。
「親子が納得する相談者の選び方」

前回参加の方と新しい方。
FBからも2名来てくださいました。

そして、
みなさん熱心に聞いてくださいました。
 
  
*******************

≪アンケートの感想≫

★このセミナーに参加しようと思ったきっかけは?
  
  
・相続というのはやってくるけれど
 大変なことなんだな~!!と感じたから。
 どこから手をつけて良いのかアタフタしています。

・勉強をしたかった(経験豊富な赤羽さんから)

・赤羽さんに一度お会いしたかった

・前回ためになったので

・FBで見ていて、自分も不動産会社で働いている
 こともあり、勉強したいと思いました。  
  

★役だった点は?
  
 

・相続で関わる人の多さを初めて知りました。

・いろいろなことをとにかく分かりやすく
 説明していただきました事

・上辺だけの知識しかなかったのですが、
 細かくわかりやすい説明で、
 間違った知識を正すことができました。
 また、勉強させていただきたいです。

・弁護士も悪い奴がいるという例がとても
 役に立ちました。

・事実と本音が良くわかり、感謝しています。

・全体的にとても役立ちました。

・相続ではこんなに多くの方とかかわらないと
 いけない事がわかりました。
 信頼できる方との出会いに掛っているので
 心配です。

***********************
  
  
プラスの感想をいただけると、
次回はもっと役立つ内容にしよう!!

やる気がどんどん湧いてくる感じです!

「これ、無料で良いんですか~」

って、毎回言われます。

ハイ、お役にたてて嬉しいです。

この知識を持って、
あなたの周りに困っている方がいらしたら、
こういう方法があるよ。

そう、教えてあげてください。

問題は、
見えないところに潜んでいるものです。

困った人に解決の糸口を作ってあげられれば
幸いです。

次回は4月18日土曜日

「欲しくないマイナス資産の受け取り方」

です。

https://www.facebook.com/events/454109441432417/

教えて!相続税-5−3

「子供が保険料を負担すると・・・」-3

子どもが保険料を負担し、親を被保険者として生命保険を契約。
親に万一の事があった場合、死亡保険金をその子供が受けとる。
こうした加入形態には、
親自身が保険料を負担した場合とは異なるメリットがあります。

■遺留分の問題を解決

<B>
いったんお兄さんが保険金をもらうというところがミソなんだ。

お兄さんが財産のほとんどを相続して、
Aさんの遺留分を侵害している場合、
お兄さんは自分のもっている財産を
相続財産のかわりにAさんに交付すれば、
相続人間でバランスがとれるよね。

Aさんの遺留分をお兄さんが受け取った保険金
ーこれは当然お兄さんの財産だー
で穴埋めをするというイメージだよ。
これを代償分割と呼んでいる。

<A>
相続財産が分けられない時、
一人の相続人が自分の財産を他の相続人に渡すということね。

<B>
その通り。
こうすればAさんは実質的に相続で財産を取得したのと同じで、
遺留分を確保したことになる。
こうしておけば兄妹の仲が悪くても
お兄さんに遺留分の心配はなくなる。

相続税は遺産では無い-5-1

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教えて!相続税-5−2

「子供が保険料を負担すると・・・」-2

<B>
たとえば、Aさんのお兄さんが遺産の大部分である自宅を相続して、
Aさんの遺留分が侵害されている場合、
Aさんがお父さんが自分でかけていた生命保険の保険金を受け取っても
それはそれで遺留分が侵害されていることに変わりはない。

<A>
それじゃ、生命保険金の他に、
遺留分を請求できるということですね。

<B>
理屈上はその通りだよ。
生命保険金は相続財産ではなくて、
もともとAさんのものなのだからね。

<A>
それじゃ、生命保険もあまり役に立たない・・・

<B>
そこで、遺留分の問題を解決する生命保険の活用方法がある。

それは、Aさんのお父さんではなく、
お兄さんが契約者になり保険料を負担して、
お父さんが亡くなった場合、お兄さんが保険金を受けとる。

<A>
兄が保険金を受け取ったら、
兄が受けとる財産が増えるだけじゃない?

<B>
まだ続きがある。
お兄さんが受け取った生命保険金をAさんに渡す。
これでAさんの受けとる財産が増える。

<A>
面倒くさいことをするのね。
最初から私が保険金を貰えば簡単なのに。

〜この続きはまた明日!

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第2回相続セミナー 今週末開催です!

今週末の第二回相続セミナー開催します。
少人数で、じっくり。

へ~!

目から鱗??

今迄知らなかった

でも、実際にある

いろいろなお話を交えてやりますので、
気軽にいらしてください。

教えて!相続税-4−4

「保険金は遺産ではない!?」-4

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、確実に財産を渡すことができます。

■現金を残すより有利

<B>
・・・・・
法律的には保険金は相続財産ではないけれど、
経済的には相続で受け取ったのと同じとみられて相続税の対象になるんだ。

<A>
うーん、そういわれれば、たしかにそうだけど・・・。

<B>
ただし、生命保険金には、一定の非課税の取り扱いがある。

受け取った保険金のうち、
「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税扱いになる。

配偶者と子供二人が遺族の場合、
500万円の3倍の1500万円までは課税対象にならない。

もし、2000万円の保険金を受け取っても、
課税対象になるのは500万円だけですむ。

<A>
現金であれば、2000万円はそのまま課税対象になるから、
この点でも生命保険はメリットがあるというわけね。

<B>
そのとおりだよ。
じつは、来年からの相続税の増税で、
この非課税となる金額も縮小されることが検討されていたが、
最終的に縮小は見送られた。

<A>
生命保険業界の政治力がものを言ったのかしら。

<B>
それはどうかわからないけれど・・・。
ところでみなし相続財産となって相続税の課税対象となるのは、
亡くなった人が契約者で保険料を負担している場合に限られる。

たとえば、Aさんのお兄さんが保険料を負担していた場合、
つまりAさんのお兄さんがお金を出してお父さんに保険をかけて、
お兄さんが死亡保険金を受け取った場合は、
相続税の対象ではなく、お兄さんの所得税の対象になる。

そうしたパターンは非課税の取り扱いはないけれど、
それはそれで利用価値があるんだ。
続きはまた次回。

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「子供が保険料を負担すると・・・」-1

子どもが保険料を負担し、親を被保険者として生命保険を契約。
親に万一の事があった場合、死亡保険金をその子供が受けとる。
こうした加入形態には、
親自身が保険料を負担した場合とは異なるメリットがあります。

■遺留分の問題を解決

<B>
前回話したように、生命保険を利用することで、
特定の相続人に確実に財産を渡せるというメリットがあるけれど、
被相続人が契約者、
すなわち保険料負担者と成っている場合
ーAさんのお父さんが自分で保険料を払っている場合は、
実は遺留分の問題は解決していないんだ。

<A>
遺留分というのは、確か、
生活保障のために決められた
最低限度の相続割合のことでしたよね。

<B>
そのとおり。
一般的には、この遺留分を算定する際の基礎となる財産に
生命保険金は入らないとされている。
なぜなら、生命保険金は相続財産じゃなくて、
受取人固有の財産だからね。

遺留分というのは、
あくまでも相続財産のうちの一定割合で、
保険金は相続財産じゃないから除外するんだ。

<A>
なるほど。

〜この続きはまた明日!

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教えて!相続税-4−3

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、
確実に財産を渡すことができます。

■現金を残すより有利

<B>
ところで、死亡保険金は相続財産ではないけれど、
相続税の課税対象になってしまうんだ。

<A>
相続財産じゃないのに、相続税がかかるの?

<B>
本来は相続財産ではないけれど、
相続財産とみなされて課税の対象とされる。
「みなし相続財産」と呼ばれている。

というのは、受け取った保険金はたしかに受取人固有の財産なんだけれど、
もとをたどれば、亡くなった人、
つまり被相続人が保険料を払っていたから、
保険金が支払われたわけだ。

かりにAさんのお父さんがなくなって、
Aさんが生命保険金をもらったとして、
それはお父さんが支払った保険料が元になっている。

つまり、保険を通じてお父さんからAさんに
お金が移ったとみなされるんだ。

だから、法律的には保険金は相続財産ではないけれど、
経済的には相続で受け取ったのと同じとみられて
相続税の対象になるんだ。

〜続きはまた明日!

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