月別アーカイブ: 2015年10月

自分と家族を幸せにする相続準備−16

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-13

7. 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-3

ここで、またサンケイリビング新聞社が行った
「全国の既婚女性に自分自身と配偶者の相続」に
ついてのアンケート調査を見てみましょう。

「相続について考えたことがある人」は 20 代でも 54.7% あり、
若い年代の半数以上の人は相続に関心があることがわかります。

50 代では 77.1%、60 代以上では 76.2% となっていることから、
相続が実際に発生しそうな年代になると相続について、
ほとんどの人が考えるようになるようです。

20140320

「相続について家族で話す必要」については、
どの年代でも「必要だと思う」と
回答している人が 75% 以上になっています。

「必要ないと思う」と回答している人は、
60代以上で 9.8% と若干高くなっていますが、
他の年代では 5% 前後しかありません。

「必要ないと思う」、「わからない」と回答した人のフリーコメントをみると、
「相続するほどの財産がない」、「両親がすべて使えば良い」、
「子供に頼れないので、自由に使いたい」といった、
「相続=財産」と考えている意見が多いようです。

また、「法に従い平等にすれば良いと思う」、
「状況がかわるので前もって決められない」といった、
話し合うべき内容のイメージがわいていないような意見もありました。

「親が死ぬことを前提に話すのは悪い」といった
親の感情を気遣っているコメントもありました。

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自分と家族を幸せにする相続準備−15

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-12

7. 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-2

「財産管理等の委任契約書」を結んでおければ、
体が不自由になった時に財産管理や入院手続きを代行してもらうことが出来ます。

「任意後見契約書」を結んでおければ、認知症になっても、
悪徳商法に巻き込まれても財産を失う危険から身を守ることもできますし、
家族が介護施設に入れることを敬遠する場合でも
自分の意思を通すことが出来ます。

「尊厳死の宣言書」があれば、無用な延命治療を拒否することが出来ます。

任意後見制度では、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が、
任意後見人の仕事をチェックすることになっています。

さらに、任意後見監督人からの報告を通じて、
家庭裁判所も任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。
このような仕組みであれば、安心できますね。

相続には色々な準備や話し合いが必要だと実感頂けたと思いますが、
いざ相続の話をしようとすると抵抗を感じる人も多いのではないかと思います。

しかし、多くの人が相続について家族で話がしたいと思っているのです。

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節税優先では不幸になる!?

相続に関する方との対談インタビューシリーズ~第3弾。

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自分と家族を幸せにする相続準備-14

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-11

7. 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-1

人生には何があるかわかりません。

事故や脳溢血で突然死んでしまうこともあります。
認知症になるかもしれないし、植物人間になる可能性もないとは言えません。

こうなってからでは、自分の思いを伝えることはできません。

自分の思いが残せないだけであれば、まだ良い方です。
高齢者が悪徳リフォーム業者や詐欺の被害にあったという
ニュースが流れることがあります。

高齢者になると、自分が思っている以上に対応力が弱くなり、
心にも隙間ができるものです。

このため、犯罪に巻き込まれて、
大切な老後の資金を失うこともあるのです。

認知症が重くなると、献身的に介護をしてくれていた家族も、
十分な介護ができなくなることもあるでしょう。

「チューブにつながれて命を長らえるだけの状態になるのは嫌だ」
と普段から言っていたとしても、
家族は医者から「延命治療をやめて本当にいいですか」と
何度も念を押されると延命治療に同意してしまうこともあります。

準備がなければ、自分が望まないような状態になる可能性はあるのです。
 
遺言書やエンディングノートに、
自分の思いを書いておけば回避できることもあるでしょう。

万全を期すのであれば、さらに、

「財産管理等の委任契約書」、「任意後見契約書」、「尊厳死の宣言書」

を公正証書にしておけばよいでしょう。

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自分と家族を幸せにする相続準備-13

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-10

7. 話し合いには時間がかかる-2
 
相続人同士の話し合いも大切です。

長男が「田舎の付き合いも絶やさないようにするし、
親父・お袋の墓も俺が責任を持つ。
だから、財産は俺に継がせてほしい」と言えば、
二男や三男は納得することもあります。

均等に相続するのであれば、
お墓の管理や介護についても話し合いをしておかないと、
喧嘩になってしまいます。

均等に相続する場合にも話し合いは必要なのです。

それぞれの思いを良く話し合っておけば、
たいていの場合は全員が納得できる落ち着きどころが見つかるものです。

相続が発生してから話し合いを持とうとしても、
当然ながら被相続人は話し合いには参加できません。

また、相続が発生した後で、
相続人同士の主張がぶつかり合うと収拾がつかなくなります。

例えば、介護をした子供がその寄与分を主張しても、
少しでも取り分が欲しい相続人がいれば簡単には認めないでしょう。

話し合いには多くの場合、時間がかかります。

お互いの思いを摺合せするには時間が掛かりますし、
思いを摺合せにしても相続人が一堂に会する機会があまりないと、
思った以上に話し合いに時間がかかります。

相続はまだ先だと思っていても、
早くから話し合いをしておいた方がよいでしょう。

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自分と家族を幸せにする相続準備-12

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-9

7. 話し合いには時間がかかる-1
 
1〜6の内容を被相続人が一人で準備すればどうなるのでしょうか。

相続税の納税に必要な資金を準備する。

エンディングノートを準備し、
預貯金口座・不動産・保有株式などをすべて書き込み、
通帳・生命保険証書の保管場所なども記録しておく。

永代供養墓を申し込み、
生前に永代供養に必要な費用の支払いを済ませる。

遺言書を書いて、遺産分割方法について決めておく。

被相続人が万全の準備をしておければ、
被相続人と相続人の話し合いや、
相続人同士の話し合いは必要がなさそうにも思えます。
しかし、被相続人だけで準備をしても
問題は発生するのです。

例えば、遺言書が 2 通出てきたときです。

日付が新しい方の遺言書が有効なのですが、
「遺言書は偽造されたものだ」と訴えることもあり、
簡単には決着がつきません。

遺言書に書かれた内容を相続人が拒否するケースもあります。

例えば、ペットの世話です。

遺言書で書かれた人がペットの世話を引き受けなくても、
法律では罪に問えないのです。

遺留分(法律で定めれている相続人の最低の取り分)
を侵した遺産分割も、相続人が拒否することが出来ます。

永代供養墓を申し込んで規定のお金を支払っても、
実際には 10 回忌まで、20 回忌まで
といった内規があることが多く、
管理費を払う人がいなくなれば、
文字通りの永代供養になる保証はありません。

被相続人と相続人、相続人同士の話し合いが必要なのです。

被相続人の思いが相続人に伝われば、
相続人も被相続人の思いを守ってくれるでしょう。

思いが伝わりそうになければ、
被相続人は生前であれば対策を取ることが出来ます。

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こんがらがってしまった家族に「心の通訳」します

先日御相談にいらした方。

個人大家さんとして、シングルマザーで子供たちを育てた
お母様が、急に全部アパート売って、現金にしちゃったそうな。

そ~と~な金額!

現金は、そのまま課税されちゃうから、
相続税対策には最も不向き。

でも、

施設に入るのにはお金がかかる。

子供たちの誰が自分を見てくれるの!?

「最後に自分を見てくれた人に、財産を多くあげるから」

うちの、母もおんなじこと言っている。

そのお母様の不安が手に取るようにわかった。

お金をちらつかせて、
周りの人を振り向かせようとする。

幼稚だけど、
不安なんだ。

でも、そういうちらつかせられたお金によってくる子供や孫は
自立していないから、

共依存

の関係になって、
お互いに不満だらけだし、

子供や孫は

自立しなくなるよね。

相続の問題は、家族の問題という要素が大きい。

それぞれの人の言い分、
考え
感じている事

を通訳してあげること。

そういう時に感じるのは、

「人に対する期待」

をどうするかという問題だと思う。

夫婦でもあるよね~

なんて、私がこんなに大変なのに、主人は慰めてくれないのだろう
評価してくれないのだろう。

会社でもそうだ。

そんなの言わなくてもわかるだろう!
ちゃんと、やれ!

家族も同じだね。

これだけしてあげたんだから、
こうしてくれて当然だ。

でも自分と同じように相手は思ってくれていないのだ。

そういうもの。

気持ちを伝える。

家族間では、逆に難しいのかもね。

そういう時に、
活躍するのが、わたし?

心がほどけないと、
どんな知識があっても
解決しない。

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自分と家族を幸せにする相続準備−11

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-8

6. 被相続人が配慮すべきこと(被相続人自身に関連すること)

遺産を分割するときには、
「被相続人から相続人への援助」と
「相続人の被相続人への貢献」を
考慮しないと、不公平が生じます。

例えば、住宅資金や学費を他の相続人よりも多く受けた相続人は、
他の相続人からすれば「相続財産を前もってもらっているので、
その分相続財産の取り分を減らすべきだ」ということになります。

逆に、被相続人の介護をした人は、
相続財産の取り分を増やしてほしいと思うかもしれません。

相続人の間で、配分についての考え方が対立しそうな場合は、
被相続人が遺言書を書いておかないとスムーズに
手続きを進めることはできないのです。

遺産分割によって生活に大きな影響を
受ける相続人がいる場合も、
被相続人が遺言書を書いておけば問題を小さくできます。

「自宅」か「事業」を相続する人がいる場合に、
問題が発生することが多いでしょう。

自宅しか大きな資産がない場合は、
相続人に均等に資産を分けるためには
自宅を処分しなければなりません。

相続する資産の大半を事業に活用している場合も、
均等に分けてしまうと事業に支障が出てしまいます。

農業でも、自宅を利用して行っている事業でも、
株式会社で行っている事業でも問題は発生します。

株式会社の場合は、株を均等に分ければ良いように思うかもしれません。

しかし、株が分散すれば、
経営の意思決定がスムーズに行うことが出来なくなるので、
事業を継承した人は苦労することになるのです。

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税務官も興味津々!

税務調査中!

2名で来ると言っていたのに、
若い税務官がいらした。

初めに、事業の概要を聞かれて、
お答えした。

相続のコンサルしています。

というと、

ハイ、来る前にいろいろHP拝見
させていただきました。
相続税にお詳しいんですよね?

いいえ、別に詳しいわけじゃないですけど
相続税って不動産わからないと
出来ないですから。

って、答えたら、

そうなんです。
僕たちは不動産全くわからなくて。

ですよね。
なので、私の存在価値があるんです。

不動産は何通りも見方がありますからね。
お役所の方も、税理士の方も見方を
1〜2通りくらいしか御存じないですから。

見方いろいろ
考え方もいろいろ
価値観もいろいろ
人も物件も二つと同じ物が無い

柔軟な発想と豊富な経験が
重要なカギとなる仕事だと
改めて思った。
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5. 被相続人が配慮すべきこと(被相続人自身に関連すること)

被相続人が可愛がっていたペットは、
面倒を見てくれる人を決めておかないと
残された家族で困ることになります。

同居していた人がいればよいですが、
そうでなければ引き取り手を決めておかないと
ペットは保健所に引き取られることになってしまうかもしれません。

仏壇やお墓のことも大事です。

長男が家を継ぐ時代ではなくなりました。
仏壇は、同居家族がいれば大きな問題はないかもしれません。
子供が娘しかいなくて、その娘が長男に嫁いでいるときなどは
事前に話をしておいた方が良いでしょう。

お墓はどうでしょうか。
先祖代々のお墓に入るのでなければ、
お墓を用意しておく必要があります。

お墓は管理費を支払わないと、
永代使用権を取り消されることになるので、
お墓を守ってもらおうと思っている人に
自分の思いを伝えておいた方が良いでしょう。

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