月別アーカイブ: 2015年11月

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-30

A. 生命保険-29
 
 
A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-3
 
 
住民税を合わせた所得税の最高税率は
50%(所得税40%、住民税10%)ですが、
前回の記事のように一時所得金額は
1/2にしたものが税金の対象となるので、
実質の最高税率は25%となります。

相続税率が25%よりも高くなりそうなときは、
一時所得にした方が税金は安くなります。

ただし、生命保険金にかかる相続税は、
「500 万円× 法定相続人の人数」の金額が
非課税となっているので、
法定相続人が多い場合や生命保険の金額が小さい場合は、
一時所得よりも相続税の税率が高くなっても
相続税の方が支払う税金が少なくて済みます。

死亡保険金はみなし相続財産なので、
相続税の計算のときには相続財産に足します。

このため、資産が多い場合は、
死亡保険金を相続で受け取ると、
高額な相続税が掛かります。

相続税が掛からない範囲の資産しかなければ、
相続税は掛からないので、
この場合には死亡保険金は、
相続で受け取るのが良いことになります。

シミュレーションを行って、
契約者と受取人を誰にすべきか検討しましょう。
 
  
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-29

A. 生命保険-28
 
 
A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-2
 
 
一時所得となる生命保険や
損害保険(死亡保険金・満期保険金・解約返戻金など)
は、給与所得などの他の所得の金額と合計して
総所得金額を求めた後、
所得税率を掛けて納める税額を計算します。
 
 
このとき、
「生命保険金の全額=一時所得金額」
ではありません。
 
 
生命保険金の約1/2、
正確には下記の計算式で求められる金額を
一時所得金額とすればよいことになっています。

{(生命保険金+契約者配当金)-
払込保険料総額-特別控除額50 万円)}×1/2
=一時所得金額
 
 
ただし、
「一時払養老保険」や
「一時払損害保険(保険期間が5 年以内であるなど、
 一定の要件を満たすもの)の差益」は、
税率が20% ( 所得税15%、地方税5% ) である
源泉分離課税が適用されます。

また、満期保険金は一時金でもらうと一時所得ですが、
年金でもらうと雑所得になります。
 
  
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-28

A. 生命保険-27

A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-1

[生命保険金にかかる税金]

20140529

生命保険による納税対策をする場合には、
契約者(保険料を払った人)と
受取人(保険金をもらう人)の
組合せも検討する必要があります。

被相続人が保険料を支払うよりも、
相続人が保険料の金額分を被相続人に贈与して、
相続人が保険料を支払うようにすることがあります。

これは、生命保険金にかかる税金を
所得税(一時所得)にする方法です。

被相続人に掛かっている死亡保険金は、
契約者と受取人の違いによって掛かる税金が変わります。

契約者(保険料の支払者)が
被相続人ではなく相続人で、
保険金の受取人が契約者と同じ相続人の場合は、
保険金には相続税ではなく、
所得税(一時所得)が掛かります。
 
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-27

A. 生命保険-26

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-4

■‏ 受取人

一次相続が発生するまでの生命保険の受取人は、
配偶者になっていることが多いでしょう。

しかし、配偶者の税額の軽減があるので、
配偶者は相続税を負担しないことが多く、
相続税の納付で困るのは子供であることが大半です。

保険金を配偶者が受け取って、
子供に渡す場合には贈与税が掛かるので、
相続税の支払いに困る人を直接受取人にすべきです。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-26

A. 生命保険-25

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-3

■‏ 保険金額

次のような金額が選択肢となるでしょう。

・生命保険の非課税枠の金額:500万円× 法定相続人の人数
  →相続財産が2~ 3億円までならこの金額で十分です

・相続税の納税資金の不足分をカバーできる金額

・相続税の支払いが必要な金額のすべて
  →生命保険金にも相続税が掛かることを忘れずに
   設定することが必要

・代償分割資金として必要な金額のうちで、
 自分の財産から支払いきれない分
  →遺産分割で他の相続人の遺留分に不足する金額を、
   少なくとも用意できるようにしましょう

・被相続人の自社株の保有分

・死亡に伴う費用も合わせて準備する
  →葬儀費用:通夜からの飲食接待費+お寺の費用+葬儀一式
   =平均231.0万円
   *日本消費者協会「第8回『葬儀についてのアンケート調査』報告書」
    (平成19 年)
  
  →生活の変化に伴う費用:引越しが必要になることもあります
   (100万円くらいは必要か)
  
  →相続に必要な経費:相続税申告のための税理士報酬、
   相続で取得した不動産の登記費用など

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-27

A. 生命保険-26

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-4

■‏ 受取人

一次相続が発生するまでの生命保険の受取人は、
配偶者になっていることが多いでしょう。

しかし、配偶者の税額の軽減があるので、
配偶者は相続税を負担しないことが多く、
相続税の納付で困るのは子供であることが大半です。

保険金を配偶者が受け取って、
子供に渡す場合には贈与税が掛かるので、
相続税の支払いに困る人を直接受取人にすべきです。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-25

A. 生命保険-24

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-2

■‏ 払込み期間

保険料の支払いには、
保険商品にもよりますが、

一時払い、有期払い込み、終身払い込み

の中から選択します。

終身払い込みは、
一回あたりの保険料負担は
少なくて済みますが、長生きするほど
保険料の負担が大きくなるので、
避けた方が良いでしょう。

被相続人が高齢で、
金融資産が多い場合は、
一時払いを選択することもよくあります。

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第10回相続セミナー 参加者の声

第10回セミナーアンケート

私の声も治り、セミナーできました。
午前中のご案内が押して、
バタバタでした。

でも、セミナーもだんだん自分の習慣に
なりつつあります。

1. 今日のセミナーをどこで知りましたか?

FB  4人

2. このセミナーに参加しようと思ったきっかけはなんですか?
 
・あかはねさんがパワーフルだと思いました。
・たくさん、いろんな提案をしてくださると思いました。
・同業者としてみたかった
・相続を真剣に考える時期に来ている。
・知識を増やしたい
・赤羽さんにお会いしたかった。
・親の土地や自分のマンションについて、どうしたら良いのか
 相談したかった。

3. 「役に立った」と思われた点をお書きください。

・相続の心の持ち方
・実例をあげて話していただけると、素直に聞き入れられるのは
 とてもよかったです。
・親子の信頼と安心とは、ということ
・専門用語が身近に感じられた。

ということでした。

第二回目は27日金曜日の夜です。
どうぞ、ご参加くださいませ!

https://www.facebook.com/events/1477117655929875/

11月の相続セミナー
*********************
相続を任せたい!と思わせる、孝行息子になれる方法
*********************

■日時
11月21日 土曜日 13:30~15:00【終了】
11月27日 金曜日 19:00~20:30

■場所

港区港区麻布十番2丁目3-10 
麻布十番会館(TEL:03-3451-5812)

■費用
 無料

■定員:12名。
 少人数制の勉強会です。
 必ず事前にご予約くださいませ。

■お問い合わせ先
 03-5765-2772
 info@aalive.jp

親子・夫婦・家族・お友達も誘って参加しましょう!

MAIL: info@aalive.jp TEL 03-5765-2772

株式会社 ALIVE

港区麻布十番3-6-10-404

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-24

A. 生命保険-23

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-1

■‏ 加入の時期

生命保険は、
契約時の被保険者の年齢が上がるにつれて、
保険料が高くなります。

また、保険契約時に健康診断が必要なので、
高齢になると加入自体が難しくなります。

このため、一日でも早く加入したほうが良いでしょう。

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A. 生命保険-22

A-3 生命保険の商品について-6

■‏ 年金保険

年金保険は、
被保険者の生存中は年金が支払われ、
被保険者が死亡すると死亡保険金が
支払われる保険です。

この死亡保険金も、当然ですが
相続税の生命保険の非課税枠の対象となります。

高齢者が生命保険に加入することは困難ですが、
告知扱い(健康診断不要)で
加入することができる変額年金保険は、
高齢でも加入しやすくなっています。

年金の支払いを途中で止めて、
年金原資を死亡保障に移行できるタイプの
商品もあります。

この場合、結果として健康診断なしで、
終身保険に加入できます。

変額個人年金保険の死亡保険金は、
年金原資の運用成績で支払われる
死亡保険金額が変動します。

多くの場合、

 (1) 死亡時の資産残高 
 (2) 払込保険料総額 
 (3) 解約払戻金

のうちで最も高い金額が支払われます。

保険料を一括して支払う一時払年金保険は、
一時払保険料=最低死亡保障額となっています。

いずれにしても、
相続時の生命保険の非課税枠の分だけ、
相続時まで現金で保有しているよりも有利です。

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