月別アーカイブ: 2016年3月

新人さんへの、メッセージ

どこかの記事で読んだのですが
あのスティーブジョブズが

====
仕事は人生の多くを占めるだろう。

そして心から満たされる為の
たった1 つの秘訣は、
あなた自身が素晴らしいと胸を張れる、
偉大な仕事を成し遂げることだ。

そして、

偉大な仕事を成し遂げるたった
1 つの秘訣は
あなたが今やっていることを
心から愛することだ。

もしそれがまだ見つからないなら、
探し続けろ。

今にとどまるな。

魂の問題と同じように、
あなたが気づいた時、
すべて分かるのだ。

====

という言葉を残したそうです。

iinumaさんが入社して1月経ちました。

真面目なのが良いな、と思います。

でも、新しいことばかりなせいか

これできない!
時間かかる!

という言葉が多発しています。

できない!

と言っても、落ち着いてやればできます。

時間がかかるからと、はしょってやれば
うまくいかないので、時間が更にかかります。

今まで慣れてやっていた人と同じ量を
同じスピードではできないですよね。

なので、私も彼女の仕事を手伝っています。

しかし、

時間がかかるから
できないから

と、時間効率のために人に助けてもらていては
いつまでたってもできるようになりません。

時間がかかるのは当たり前。

じっくりと、自分のものになるまで真剣に
取り組まないといけないですね。

そして、何より
時間効率を優先するよりも
本当にトコトンお客様のために出来るだけのことを
尽くしたのか?

ということだと思います。

せっかくやったのに
あんなに時間をかけたのに

無駄になることが多いのがこの仕事。

最終的には、効率的な見極めができないと
何にもお金になりませんが、

本当の見極め力が身に着くまでは

愚直に
時間をかけて
一生懸命
真面目に

やるしかないです。

面倒くさいです
早く帰りたいと思っちゃいます

それでも、やり続けなければいけません。

そのためには、

今の仕事を好きになること

その仕事の先にいらっしゃるお客様を
好きなること

その人のため
愛する人のためであれば
できるのです。

彼女がそういうことに気がついてくれる
日が来ることを祈りつつ、

伴奏しながら、彼女の仕事をフォロー
していこうと思います。

****************
私は相続お仕事大好きです!

人が好きだからです。

重いお話しも笑って聞いてもらいたい。
ということで、相続の実話を講談にしました!

ぜひ、聞きにいらしてください!!

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4月の相続セミナー

■講談!よろず相続相談物語

4月15日 金曜日 19:00~20:30
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古貸家・古アパート整理マニュアル−16

5. 第三者への被害の法的責任問題-2

法的責任問題については、
その具体的な条件などにより一概には言えないが、
民法の関連では次のような条項がある。

●民法第415条(債務不履行)

債務者がその債務の本旨に従いたる履行を
なさざるときは
債権者はその損害の賠償を請求することを得

●民法第416条(損害賠償の範囲)

特別の事情によりて生じたる損害といえども
当事者がその事情を予見し
又は予見することを得べかりしときは
債権者はその損害を請求することを得

●民法第606条(賃貸人の修繕義務)

賃貸人は賃貸物の使用および収益に
必要なる修繕を為す義務を負う

●民法第717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるによりて
他人に損害を生じたるときは
その工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す
但し占有者が損害の発生を防止するに必要なる
注意を為したるときは
その損害は所有者之を賠償することを要す

要するに、家主は、借家人に対しては
民法606条の修理修繕義務不履行によって、
また第三者に対しては民法717条の工作物責任によって
損害賠償の義務を負う可能性があるということである。

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不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。
起業10周年を記念して無料配布しています。
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相続は人生を変える最大のチャンスです!
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mail:info@preciouslife.jp

古貸家・古アパート整理マニュアル−15

5. 第三者への被害の法的責任問題-1

また、もう一つ問題提起されなければならないのは
第三者への被害である。

阪神大震災のような大規模地震ならば、
古アパートの居住者ばかりでなく、
アパートの倒壊によって通行人などへの
第三者へ損害をかけることになりかねない。

法的には、大規模自然災害による損害は不可抗力となり
家主の責任は問われないが、

中規模地震(震度4~5)で、
周囲の建物がほとんど被害を受けていないのに
自分の古いアパートだけ倒壊して
借家人や第三者へ損害を与えた場合には、
家主は法的責任を問われるケースもある。

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仕事の方向性、再確認

先日は
相続に関する実務家の方達の
結束パーティでした。

講演は、いつも高い受講料を支払って学ばせていただいている
江口弁護士でした。

20160329-1
20160329-1 posted by (C)alive

江口先生とは、実家のマンションの大問題を解決していただいた際に
初めてお会いしました。

あの時から、落としどころの作り方と全体のまとめ方と穏やかさに、
なるほどー、と感心していました。

昨日のセミナーで一番響いたのは、
専門家の解決はそれぞれ間逆の効果になると言うこと。

私も実務で、
いつも節税にばかり気を取られていると
家族は不幸になると感じてました。

やっぱり。

家族がバラバラになっては元も子もない。円満解決してこそ。
それには、全体を見渡すことが必要。

というのは、私がいつもセミナーでお話しすることなので、
聞いていて嬉しかったです!

学ぶこと、実際の仕事が同じ方向で良かったです。

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4月の相続セミナー

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古貸家・古アパート整理マニュアル−14

4. 悲劇と借家法の因果関係-6

本来、弱者を守るべき借家法が、
借家人の居住権を保護するあまり
家主からの家賃値上げや立ち退き請求を難しくし、

借家人にとっては
「借家法があったから居続けられた」わけだが、

その結果、震災で大災害を生じさせてしまった
というのも、そこに因果関係なしとは言い切れない。

借家人を社会的弱者と捉え、
その居住権を保護することは当然とも言えるが、
それ以上に人の命、財産を守る事は重要である。

地震など自然災害に脆いアパートの家主と借家人との問題が、
互いに犠牲を払ってでも
スムーズに整理解決されることこそ大事なことであり、
「借家権」がその足かせになってはならないのだが・・・

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古貸家・古アパート整理マニュアル−13

4. 悲劇と借家法の因果関係-5

建築基準法によると
「家」は国民の命を守るために
「建物の構造等」が考えられなければならない
ということになっているが、
一連の地震による死者を見ると
「生命を守るべき家に潰された」という
きわめて悲劇的な印象が強く残る。

不動産業者のみならず、一般国民も
「どうしてこうなってしまったのか」
という疑問を感じるであろう。

そして、この悪循環を助長してしまっているのが
「借家法」であるのも1つの事実として
認識しなければならないのではないか。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−12

4. 悲劇と借家法の因果関係-4

調査の結果からの「圧死者」イメージとしては

「築30年以上の木賃古アパート」
「日当たりの悪い1階・1 DKの狭い和室」
「家賃3万円以下」
「近所付き合いのあまりない老人1人住まい」

となっている。

ちなみに、倒壊した木造アパートの場合、
1階分の厚みがわずか50cmになるまで
押しつぶされていた。

そこで老朽化した木造賃貸アパートに対する不安が
これまで以上に大きくなったと言われている。

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3月の相続セミナー 参加者の声

桜の咲くのが楽しみですが、
でも、まだ寒いですよね~?

さて、昨日今日と今年第二回目の相続セミナー
「資産活用セミナーでカモにならないための基礎知識」

ご参加いただいた方の感想です。

■今日のセミナーをどこでお知りになりましたか?

FB  6
ちらし 2
紹介  1
掲示板 1

■セミナーに参加しようと思ったきっかけは?

・日程がやっとあったので(以前から参加したいと思っていながら、1年近く経ってしまいました)

・不動産投資を始めるため

・資産活用について知識を得たいと思ったので

・不動産・相続に関する知識習得

・相続がおきた時に慌てないように

・不動産を活用していくうえで必要な知識だと思ったので

・相続で少なくなった資産を有効活用したい

■「役に立った」と思われた点は?

・利回りを収入÷建物代 と見ていました。

・常に出口を意識して資産の実勢価格等を調べておくようにしたい

・資産の活用法「利ばかり取ろうと思っては、いけません!」

・相続は広い視点で

・如何に多くの人が簡単に騙されてしまうかということ

・実際の例を学べたこと

・土地の活用は広い視点で考えるということが大切ということに
 気がつかせていただきました。

・事業も資産活用もゴールを見据える、ということから始めたいと
 思います。

・出口戦略を考える意味

ということで、
真面目に熱心にお聞きいただきました。

来月は、実はを講談にしてお話し致します!

ためになるうえに、元気が出て楽しいです!

どうぞ、みなさん聞きにきてくださいませ!

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4月の相続セミナー

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古貸家・古アパート整理マニュアル−11

4. 悲劇と借家法の因果関係-3

「阪神大震災による圧死者」を調査した
神戸大学の室崎益輝教授は、
生死を分けた分析要因として、
次の7項目を挙げている。

1.築30年以上か以下か
2.老人・病人か若者・健康人か
3.1階か2階か
4.狭いか広いか
5.和室か洋室か
6.家賃が3万円以下か7万円以上か
7.地域コミュニティがあるかないか

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老人ホームでもハニートラップにご注意

昨日の

相続のハニートラップは

実は、老人施設にも仕掛けられているようです。

ちょっと、認知症気味になったお父さんが

お母さんが亡くなった後に、

急に施設に行くのを嬉しそうにし始めたら

注意したほうが良いです。

とりあえず、

婚姻不受理届けを出しておきましょうね。

知らない間に、奥さんができると
財産が半分持っていかれちゃいます。

ハニートラップをかける方からすると
期間が短くて
成果が見えているので
効率が良いですね。

こういう制度で良いのかな~?

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3月の相続セミナー

■資産活用セミナーでカモにならないための基礎知識

3月25日 金曜日 19:00~20:30
3月26日 土曜日 14:30〜16:00

詳細・お申し込みはこちらから
→https://www.facebook.com/events/515076765338785/
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