4.借地契約の更新
コラム:契約と契約書
借地契約は、一般的に数十年も前から続いてきたものが多い為、
契約書が地主・借地人双方にない場合がしばしばある。
このため、「うちは借地契約がない」と言われる
借地人がおられる。
だが、これは契約と契約書を同一視してしまっているのである。
旧借地法に基づく借地契約は、
その成立に契約書などの書類を必要としない。
よって契約書のない借地契約でも立派に成立しているのである。
しかし、借地契約は将来に対しても永く続くものであるから、
契約書のない場合は地主さんと相談の上、
適切な「契約書」を新しく作成することをお勧めしたい。
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