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遺産分割について
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10-01:遺産分割協議書のつくり方
1. 相続人の確定
最初にすべきことは相続人の確定です。
被相続人(亡くなった方)の
出生から死亡までの除籍謄本、
改製原戸籍等を請求し、
その戸籍謄本等により相続人を確定させます。
遺産分割協議書は、
相続人全員の合意のもと
作成される書類ですので、
後から相続人が出てくると
遺産分割協議をやり直さなければなりません。
そのため、
最初に相続人を確定し、
全ての相続人が
この遺産分割協議に参加できるよう、
戸籍謄本等で相続人を確定させます。
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