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付録2: 相続用語集
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ラ行-02
•暦年課税制度(れきねんかぜいせいど):02
それは、
「夫婦の間で居住用の不動産や、
居住用の不動産を取得するための金銭を
贈与したときに配偶者控除を受ける場合」、
「父母等から
住宅取得資金等の贈与を受けたときの
特例を受ける場合」
など。
また、
法定相続人となることが見込まれる人が
贈与を受ける場合については、
2003 年以降は、
暦年課税に加えて、
相続時清算課税が選択できるようになった。
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