11. 修理・修繕の必要性-3
このような事情での「不良資産」の売却話だったが、
借家人にとっては改めて同じような広さと立地を求めると
十数万円の家賃を支払うことになり、
大変きつい生活となったようだ。
一方、大家さんは立ち退きに際し、
先に借家人が支払った修理・修繕費用もまとめて
一括して支払うはめになった。
もし、その費用を払わなければ、
有益費償還請求権あるいは
造作買取請求権が借家人に生じ、
法律的な問題に発展していくことになるであろう。
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