2.「応用6法」とは?
a. 「応用6法」は「基本4法」のバリエーション-5
応用6法(2)の「借地権更地交換法」は、
応用6法(1)を逆に使う方法である。
つまり、借地人が地主へ借地権を売却する際の
代金をお金で受け取らず、
その借地権価格に見合った
別の所有権更地を受け取るというもの。
この場合も、(1)の方法と同様に、
原則として無税の特例が受けられるので、
借地人は借地権売却による譲渡所得税を支払わずに
自己所有地を手にすることができる。
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