3. 法律・経済・人情の三つ巴の問題
b. 理想的解決の具体例-3
この方法だと、地主側からすれば、
その意向である貸地関係は解消し、
借地より権利の弱い借家という関係に切り替えられ、
なおかつ同人一代限りの借家であれば、
「貸地」のように永久に戻らないものではなくなる。
また借家ならば、遠縁の親戚の誰かに相続される心配もない。
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