4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」ー1
こうした背景で平成4年8月には、
”定期借地権”など地主サイドの意向が多少とも盛り込まれた
新”借地借家法”が施行されたのである。
だが、これは新法施行後の借地借家関係に適用されるもので、
旧法時代の物件については従来通りに旧法が適用されるため、
これだけではこれまでの「交渉」と「訴訟」の世界からは
以前として脱出できないのである。
言うまでもなく「訴訟」は弁護士の世界だが、
「交渉」の担い手は不動産コンサルタントである。
貸地など資産整理が進行する今日、
その役割はこれまで以上に重視されるようになってきた。
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