4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-3
そもそも、 借地法・借家法が制定された大正時代は、
貧富の差が現在以上に大きく、
また当時は持家志向も余りなく、
都市部では借地・借家が一般的であった。
そうした ”社会的弱者”救済の世相のもとで、
家や土地を持たない市民の生活基盤を
安定させる目的から同法は生まれたのである。
当然、 それは借地人・借家人に有利に傾く法律となった。
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