4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-5
元来、 借地・借家は債権・債務の契約関係だったが、
それを抜本改正せずに小手先の改正を繰り返しながら
「物権」に近づけようとしたため、
この法律を非常に分かりにくいものにしてしまったと言える。
実際、 立法の主旨に照らし、
現在においても借地人・借家人はなお
社会的弱者であるかどうか。
例え、 そうであるにしても、なぜ地主・家主が
私的に社会的弱者を救済しなければならないのか。
この点について明解でないため、
地主側からすれば”借地法は悪法”となるわけである。
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