7. 「ウルトラ10法」と「準解消法」
a. ウルトラ10法-1
前述した貸宅地整理法の
「基本4法」と「応用6法」を組み合わせて、
より実務的に応用したものが
「ウルトラ10法」と「準解消法」である。
ウルトラ10法の(1)~(3)は下記の通りである。
(1)「底地売買分割払い法」
→地主が借地人へ底地を売却し、その代金を
例えば20年元利均等払いといった長期分割払いで受け取る。
(2)「借地権売買分割払い法」
→地主が借地人から借地権を買い取り、
その代金を長期分割払いで支払う。
(3)「借地権売買予約法」
→将来の一定の条件(借地人の死亡、借地人の引越し等)のもとで、
地主が借地人から借地権を買い取るという売買予約契約をする。
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