貸宅地整理マニュアル−51

7. 「ウルトラ10法」と「準解消法」
a. ウルトラ10法-2

ウルトラ10法の(4)~(6)は下記の通りである。

(4)「停止条件付借地権売買法」
→借地人の死亡を停止条件とする借地権売買法によって、
 地主が借地人から借地権を買い取る。

(5)「借地権買い取り一部転売法」
→地主は借地権買い取り資金が一部不足する場合、
 借地権買い取り後にその敷地の一部を隣接地主へ転売する。

(6)「借地権買い取り全部転売法」
→地主は借地権買い取り資金がない場合、
 一時借入れによって借地権を買い取る。
 その後、敷地全部を第三者へ売却して借入れを返済し、
 差額分を手元に残す。

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