7. 「ウルトラ10法」と「準解消法」
a. ウルトラ10法-2
ウルトラ10法の(4)~(6)は下記の通りである。
(4)「停止条件付借地権売買法」
→借地人の死亡を停止条件とする借地権売買法によって、
地主が借地人から借地権を買い取る。
(5)「借地権買い取り一部転売法」
→地主は借地権買い取り資金が一部不足する場合、
借地権買い取り後にその敷地の一部を隣接地主へ転売する。
(6)「借地権買い取り全部転売法」
→地主は借地権買い取り資金がない場合、
一時借入れによって借地権を買い取る。
その後、敷地全部を第三者へ売却して借入れを返済し、
差額分を手元に残す。
☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆
不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。
起業10周年を記念して無料配布しています。
是非、お役立てください!
http://womansouzoku.com/?page_id=375
相続をきっかけにお金の自由を得た
女性たちがいます。
彼女たちは今、
自分の好きな事をしながら
自由なライフスタイルを送っています。
相続は人生を変える最大のチャンスです!
☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆
★★プレシャスライフの相続相談★★
http://www.preciouslife.jp/wp/
ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月の相続セミナー
「欲しくないマイナス資産の受け取り方」
■放棄すべきかどうか?過去の事例に学ぶ
『うちは相続対策するような資産なんてないから』
なんて思っているあなた。
どうしますか?
ど~~んとマイナス資産がある
ということがわかったら?
そんな時に慌てないためのセミナーです。
9月14日(土)14:30〜
9月24日(金)19:00 〜
会場:未定(港区内。お申し込みの方には決まり次第ご連絡します。)
→ https://www.facebook.com/events/638369849646960/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━