8. 価格ガイドライン法
b. 価格ガイドライン法-2
そこで解決策は持ち主を1人にすること。
つまり、地主あるいは借地人の一方が他方を買い取り、
貸地借地関係を解消することである。
ところが、 初めから売り主と買い主、
そして売買対象物件がすべて決まっているので、
自由市場における自由取引のように
落ち着くところに落ち着くといった自然の流れにはならない。
そこに、「価格ガイドライン法」が生まれてきたわけである。
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