2.定期借家権のポイント
c. 契約方法
(1) 公正証書による等、書面による契約が必要
→書面であればよく、 必ずしも公正証書である必要はありません。
(2)更新のない旨を記載した書面を交付して説明
→定期借家契約を結ぶ時には、借家人に対して
(1)契約の更新がないこと、
(2)期間満了によって 建物賃貸借が終わることについて、
その旨を記載した書面を交付して家主本人もしくは
その代理人が説明する必要があります。
万一、この説明をしなかった場合、
契約の更新がない事が無効とされるため、
従来の借家権(正当事由借家権)と同じ扱いになります。
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