2.定期借家権のポイント
e. 法定の中途解約権
(1)居住用
(2)建物の賃貸床面積が200平米未満
(3)転勤・療養・親族の介護・その他やむを得ない事情
(4)自己の生活の本拠として使用困難
(5)申し入れ1カ月を経過して終了
(6)強行規定
居住用の定期借家契約における中途解約権は、
強制的に適用される規定なので注意が必要です。
つまり、 これに反する契約内容を合意したとしても、
法律でその規定は無効となります。
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