定期借家権マニュアル−28

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
2. 契約継続見直し型-1
  
初回借家契約の入居時点では、
貸主・借主ともにお互い相手をよく知りません。

そこで第1回の契約は1年未満の短期にして、
その後の契約を継続させるか否か見直します。

また、 次回以降についても2年程度の契約期間として、
2年毎の契約期間満了の都度、
貸主・借主がお互いにこの借家契約を再契約によって
継続させるか否かを見直します。

これにより、 不良借家人を再契約拒絶で締め出すことができます。
  
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