5.不動産経営・土地有効活用のより高度な運用をめざす13の型
1. 不動産投資標準型-1
不動産が投資の対象となるための適格条件として、
(1)長期契約(10年-20年)、
(2)賃料確定特約
(3)中途解約排除
(4)立退料不要
の4条件を挙げることができます。
今回の定期借家権の新設により、
まさにこの欧米並の不動産投資適格4条件を
満たすことができるようになりました。
本契約方式は、不動産を安心•安定•安全な投資商品とし、
不動産ファンドの組成や不動産証券化を可能にします。
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