6.相続対策・高齢化対策の5の型
2. 相続対策節税・分割・納税全対応型-2
相続発生後は各室をバラして分割し、
物納または売却金納による納税も可能です。
◆適用対象
区分所有建物なら用途は問いませんが、
各戸が将来売却し易い居住用建物の方がよいでしょう。
また居住用マンションの方が固定資産税の節税効果があり、
経済効率はより高まります。
マンションにする場合は、分譲マンション仕様の設計で、
施工も将来の売却を考えて分譲マンション同様、
信頼できるゼネコンの施工建物であることが望ましいでしょう。
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