定期借家権マニュアル−74

6.相続対策・高齢化対策の5の型
3. 普通ベース定借サブリース方式型
  
定期借家権の相続税評価額が定まるまでの間、
「貸家」による30% (関西の一部40%) の評価減を得るため、
家主は一旦普通借家契約によって、
同族会社あるいは賃貸管理業者(一次借家人)へ
一括貸しし、その借家人がサブリース(転貸)によって
一般入居者(二次借家人)へ定期借家契約をします。
  
第三者である賃貸管理業者は、
将来の普通借家契約終了時点で「借家権」のトラブルを生じないよう
業者の選定に十分配慮する必要があるでしょう。
  
◆適用対象
居住用共同住宅物件、事業用集合テナントビルなど全般に適用可能です。
   
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