定期借家権マニュアル−79

7.その他特殊な目的のための13の型
2. リースバック方式型-1
  
自用ビルをいったん第三者の投資家へ売却して、
その後そのまま本人が借家人となり自己使用を続けるという
リースバック方式を定期借家契約を使って行うものです。
  
従来の借家法で保護される借家契約では
当事者同士がその時は合意して契約しても、当事者の意思を超えて
法により無効となってしまう契約条件もあり、
第三者の投資家の立場が十分に保渡されませんでした。
  
そのため親子会社でのリースバックはともかくとして、
完全第三者間のリースバックによる不動産の金融化は
難しい問題でした。
   
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