定期借家権マニュアル−97

7.その他特殊な目的のための13の型
13. 劣後抵当権対抗借家権継続可能型-2
  
本契約では、
原初の借家権が抵当権に対抗不可とならないように、
再契約ではなく契約期間延長オプションを利用し、
契約継続の場合は延長オプション行使という形をとります。
  
原初の定期借家契約は、
どのようなスタイルのものでも構いません。
  
但し、その契約に基づく入居日(物件占有)が
対象となる抵当権設定日(抵当権登記日)よりも
期日が先行している必要があります。
  
◆適用対象
全ての物件に適用できますが、
テナントによる内装設備投下資本の大きい
事業用物件に特に向いています。
 
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