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遺産分割について
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05:遺産分割に必要なもの
不動産の所有者が死亡して相続が開始すると、
相続人に所有権が移転します。
不動産の名義を変えるためには
相続登記の手続きが必要になります。
登記は全国に8カ所ある法務局と、
その下の地方法務局、
それらの支局または出張所にて行ないます。
登記は、
登記権利者と登記義務者が
共同で 申請するのが原則です。
しかし、
共同申請の例外として、相続による登記は
相続人だけの単独申請が認められています。
なお、遺贈の登記については
共同申請になります。
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