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遺産分割について
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06-03:相続に関する登記には、
次の三つのケースがあります。
3. 遺言書による相続登記または遺贈登記
遺言があれば、遺言の内容にしたがって
相続登記又は遺贈登記することになります。
公正証書遺言以外の遺言は、
家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
相続登記するためには、原則として
遺言書に「**に相続させる」と
記載されていることが必要です。
遺言書に「**に遺贈する」とか
「**に与える」とかになっていれば、
「遺贈の登記」をすることになります。
この場合には、
登記権利者 (受遺者)と
登記義務者 (相続人又は遺言執行者)とが
共同申請することになります。
遺言執行者が遺言で指定されていないときは、
相続人全員が登記義務者として申請することになります。
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