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遺産分割について
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09-01:遺産分割協議書とは?
遺言がない場合は、
法律に定められた相続人が
遺産を相続することになります。
遺産は相続人が複数の場合、
全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に
誰にどのように分けるかを話し合うのが
「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には、
相続人全員が参加しなければなりません。
誰かが参加していない人がいると
その協議は 無効 になりますので注意しましょう。
協議が成立しましたら、通常はその結果として
「遺産分割協議書」を作成します。
相続人の数だけ作成し
全員の署名 押印をして
各自1通づつ保管することになります。
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