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遺産分割について
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10-02:遺産分割協議書のつくり方
2. 相続財産の調杏
不動産なら登記簿謄本、
銀行などの預貯金等は通帳や残高証明書、
保険金の照会申請など、
必要に応じ関係機関へ書類を請求するなどして
相続財産を確定します。
3. 遺産分割協議を開始する
相続人、相続財産の確定が終了後、
相続人の方全てが納得する形で
話し合いを進めます。
4. 遺産分割協議書を作成
遺産分割協議の内容をまとめ、
遺産分割協議書として作成。
相続人全員が署名、押印すれば、
各関係機関で名義変更などの
相続手続きができるようになります。
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