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遺言について
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7-01:遺言を撤回する方法
民法では
「遺言者はいつでも遺言の方式にしたがって、
その遺言の 全部 又は 一部 を
取り消すことができる」
(民法1022条)
と規定しており、
遺言者は遺言の取り消しを自由に行うことが
認められています。
遺言の撤回の方法には、次のものがあります。
1. 前の遺言の全部又は一部を撤回する
新しい遺言を作成することで、
撤回された遺言は
初めからなかったものになります。
2. 前の遺言と
抵触する 新しい遺言 を作成すことで、
抵触する部分については
新しい遺言が優先され、
前の遺言は
新しい遺言により 撤回された ものと
みなされます。
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