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遺言について
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7-03:遺言を撤回する方法
5. 遺贈の目的物を破棄した場合には、
遺言を撤回したものとみなされます。
しかし、
遺言者の過失、第三者の行為 又は
不可抗力 によって破棄された場合には、
撤回の効力は発生しません。
6. また、第三者によって
破棄された場合には、利害関係人は
第三者に 損害賠償請求ができます。
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