相続&不動産活用術:17-01

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相続&不動産活用術
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17-01:相続後に売却するなら
申告期限3年以内
  
相続税を納税した後に不動産を売却する場合、
相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、
  
払った相続税の一部を売却の際の取得費に
加算することができます。
  
これを
  
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
  
といいます。
  
不動産を売却すると譲渡所得税がかかります。
  
所得税の計算方法は
  
売却価格から必要経費を引いたものに税率をかけて
算出します。
  
必要経費に含まれるのは、
  
購入時の取得費、
購入手数料やその後かかった改良費、
設備費などです。
  
居住用財産を譲渡した場合の
3000万円の特別控除を使える場合は、
その分を売却価格から引くことができます。
  
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