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付録2: 相続用語集
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サ行-06
•自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
自分で 全文を自筆して作成し捺印する遺言
のことです。
証人の立会い等も必要なく、
費用がかからない
もっとも簡単に作成できる遺言と言えます。
しかし、
手書きであることから
偽造される恐れや、
紛失、
隠匿、
破棄の危険があります。
また、
書式や必要条件などをよく理解して
作らなければ 無効になってしまう ことから、
細心の注意が必要です。
相続開始後は、
家庭裁判所の検認が必要になります。
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