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付録2: 相続用語集
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ナ行-03
•難船危急時遺言(なんせんききゅうじいごん)
船舶の遭難という
緊急事態を想定して定められた
遺言形式です。
作成要件は次の通りです。
(1)遺言者の乗っている船舶が遭難し、
死亡の危急に迫っている場合
(2)証人2人以上の立会があること
(3)遺言者が口頭で 遺言を行うこと
(4)証人が遺言の趣旨を筆記して、
署名、押印すること
一般危急時遺言に比べて、
より緊急時の遺言であるため
要件が緩和されています。
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