1.3つの資産圧縮対策-12

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-6

 

B-2 法定相続人を増やす-4

 

代襲相続人や連れ子養子は、
相続税の負担軽減が目的で行われるのではないため、
法定相続人にする際に制限はないのです。

ちなみに、法定相続人の数は相続税の計算上は、
相続放棄がなかったものとすることになっています。

このため、相続放棄があっても相続税総額は変わりません。

ただし、各人の法定相続割合や遺留分の割合は変わるので、
注意が必要です。

相続人が妻と一人息子の場合、
妻(一人息子からすると母親)にすべて相続させようと
一人息子が相続放棄すると、
法定相続人が夫の両親や兄弟になってします。

このため、このような場合は、
一人息子は相続放棄をせずに、
相続分をゼロで相続することにします。

 

 

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