C. 相続発生までに相続資産を減らす-3
C-2 贈与をする-1
生前贈与も相続財産を減らす効果があります。
暦年贈与であれば、
もらう人につき毎年110万円以下までであれば、
無税で贈与することが出来ます。
例えば、毎年3人の子供に110万円ずつ
合計330万円を渡すのであれば、無税です。
贈与する対象者には制限はないので、
子供の配偶者など相続人以外にも
贈与の対象者を広げれば、
贈与税の非課税枠を増やすことが出来ます。
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