1.3つの資産圧縮対策-18

C. 相続発生までに相続資産を減らす-4

 

C-2 贈与をする-2

 
贈与税は相続税に比べて税額が高いのですが、
1回あたりに贈与する金額を抑えれば、
110万円を超える金額を贈与しても、
贈与税と相続税の合計の金額を少なくすることが出来ます。

例えば、配偶者が既に他界し、
子供が2人いる場合を考えてみましょう。

2億円の資産があれば

(2億円-(5,000万円+1,000万円×2人))×40%-1,700万円=3,500万円

の相続税が掛かります。

これに対して、
2人の子供に毎年310万円ずつ、
10年間にわたって贈与する場合はどうでしょうか。

(310万円-110万円)×10%×2人×10年=400万円

の贈与税が掛かります。
しかし、

310万円×2人×10年=6,200万円

の贈与ができているので、
相続財産は

2億円-6,200万円=1.38億円

になっています。

このため、相続税は

(1.38 億円-(5,000万円+1,000万円×2 人))
×30%-700万円=1,340万円

です。

贈与税を足しても1,740万円にしかなりません。

贈与する金額を毎年110万円に抑えた場合は、
贈与税は掛からず、相続財産が

2億円-(110万円×2 人×10年)=1.78億円

になります。

相続税は

(1.78億円-(5,000 万円+1,000 万円×2 人))
×40%-1,700 万円=2,620 万円

です。

贈与税が掛かっても、310万円ずつ渡した場合が、
相続税と贈与税の合計金額が抑えられています。

 
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