C. 相続発生までに相続資産を減らす-4
C-2 贈与をする-2
贈与税は相続税に比べて税額が高いのですが、
1回あたりに贈与する金額を抑えれば、
110万円を超える金額を贈与しても、
贈与税と相続税の合計の金額を少なくすることが出来ます。
例えば、配偶者が既に他界し、
子供が2人いる場合を考えてみましょう。
2億円の資産があれば
(2億円-(5,000万円+1,000万円×2人))×40%-1,700万円=3,500万円
の相続税が掛かります。
これに対して、
2人の子供に毎年310万円ずつ、
10年間にわたって贈与する場合はどうでしょうか。
(310万円-110万円)×10%×2人×10年=400万円
の贈与税が掛かります。
しかし、
310万円×2人×10年=6,200万円
の贈与ができているので、
相続財産は
2億円-6,200万円=1.38億円
になっています。
このため、相続税は
(1.38 億円-(5,000万円+1,000万円×2 人))
×30%-700万円=1,340万円
です。
贈与税を足しても1,740万円にしかなりません。
贈与する金額を毎年110万円に抑えた場合は、
贈与税は掛からず、相続財産が
2億円-(110万円×2 人×10年)=1.78億円
になります。
相続税は
(1.78億円-(5,000 万円+1,000 万円×2 人))
×40%-1,700 万円=2,620 万円
です。
贈与税が掛かっても、310万円ずつ渡した場合が、
相続税と贈与税の合計金額が抑えられています。
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