② 法定相続人には遺留分がある-1
被相続人が自分の望む分配方法で
相続をしようとする場合には、
遺言書を残す必要があります。
遺言書がないと、
法律で決められた割合(法定相続分)を基準に、
相続人同士が話し合って遺産の分割を行うことになります。
法定相続分は、相続人が配偶者と子供の組合せの場合は、
配偶者が 1/2、子供 1/2
(子供が複数いる場合は、1/2 を子供の人数で割ったものが、
子供 1 人当たりの法定相続分になります)
と決まっています。
子供がいない場合は配偶者と被相続人の実の父母が、
実の父母が亡くなっている場合は、
配偶者と被相続人の実の兄弟・姉妹が法定相続人になります。
法定相続人として決められているのは、
代襲相続人を除くと以上の人たちだけです。
配偶者は必ず法定相続人になり、
「子供、実の父母、実の兄弟・姉妹」は
前に書かれている人がいないときに法定相続人になります。
代襲相続人とは、法定相続人が亡くなっていたときに、
代わりに法定相続人となる人のことです。
例えば、法定相続人が子供もしくは実の兄弟・姉妹の場合は、
その子供が代襲相続人になります。
実の父母の場合は、その親が代襲相続人になります。
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